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みなさん、こんにちは




 昨夜の夫婦喧嘩でかなりの精神的ダメージを受けておりますが、

気合を入れて書いていきます。

上賀茂神社




 さて、先日の日経で介護業界は60歳代で若手になるとの

記事がありました。


 数年前は若い人が多い業界でしたが

度重なる事件の発生により介護業界の職員さんに

厳しい指導や注意喚起が多くなったのかも知れません。


 他の産業に比べてお給料が安いと平成20年代は言われていましたが

処遇改善加算など給与を他の産業と遜色がなくなる様に

市区町村から介護報酬を増やされていますから

労働に合った給与を支給されていると思います。


 うちのお客様にも介護事業会社がありますが、

労働時間に対応した給与体系なので

結構な金額を支払っていますから

給与以外の原因があるのでしょう。


 でも、その会社はものすごく厳格な経営理念を

掲げていますから本気で介護の仕事が好きな方ばかりが

集まっている様にも思えます。


 しかし、乱暴な言動・行動で施設内虐待が起こっているのも

事実です。


 将来は我が身ですから、

他人事には思えないですね。


おおーっと、またもや長文に。

それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所










2023.01.11 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん



明けまして おめでとうございます



 あっと言う間に年が明け、

本日が初出でございました。


 今年はスタートダッシュを自分の心に誓いましたので

全速力で年末まで駆け抜けて行こうと思います。


本年もどうぞ、よろしくお願いいたします


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2023.01.04 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
今だけの20社に限定の特別商品



売上高1000万円以下・資本金100万円以下の会社様へ

梅田は曽根崎にございます、いづま会計事務所では
この度、上記の会社様への特別価格としまして


毎月の顧問料金:12,000円(税抜き)

決算・確定申告料金:80,000円(税抜き)
(税務署・市役所・府県税事務所への3カ所への申告)


の商品をご用意いたしました。


会社数は20社に限定とさせていただいております。
ご興味のある会社様は、ぜひ一度、お気軽にご連絡をしてください。


〇顧問料金でのサービス内容は、訪問がないなど限定されております。


〇臨時業務が発生した時以外での
          追加料金はありませんので、ご安心ください。


〇いづま会計事務所のお客様の業種は、多岐にわたります。


梅田の一流ホテルに出店している法人様を始めとして飲食店業・製造業・卸売業・介護事業・不動産賃貸業・テレビ番組製作・アナウンサ-・農学博士・大学教授・広告会社・看板製作・観光会社・観光農園経営・語学学校

その他の業種のお客様がおられます。
梅田の風俗嬢の方達もいらっしゃいます。
北新地のホステスさんたちもいらっしゃいます。



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2022.12.31 Sat l 業務全般 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは




本日は、大掃除で営業は最終日となりました。


 毎年のことながら

「 あっ 」とゆー間に1年が経ってしまいました。


 今年もみなさんが弊所のブログにご訪問していただきましたことで

楽しくブログを続けることが出来たと思っております。


来年度もどうぞ、よろしくお願いいたします。


それではみなさん、清々しい新年をお迎えください。



いづま会計事務所

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2022.12.29 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




すっかり冬らしい寒さになりましたね。

しかも、あと5日で大晦日!


 いや、あと5日もありますから

今年の目標を達成するために

頑張りましょう!(汗)

馬




 さて、令和5年度の贈与税の改正大綱が

発表されました。


内容は、相続税と贈与税の一体化。


 何かというと、従来の贈与税は

暦年課税と相続時精算課税制度の贈与の

2種類がありました。


 そのうち、暦年贈与は非課税金額が110万円あるので

多くの方がこの贈与を利用されていました。


 ただ、この暦年贈与は財産の所有者が

お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しをして、

相続税額を計算する規定となっていました。


 それが、令和5年の贈与税の改正で

2024年1月1日から

3年以内 → 7年以内へと延長されることに

決定!


 すなわち、

お亡くなりになった日からさかのぼって7年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しを

することになります。


そう、駆け込み贈与ができなくなってしまいます。


 また、非課税金額の100万円がなくなり、

その代わりに延長された4年間の間に

された贈与財産は、総額100万円までは

相続財産に加算しなくても良いと

されました。


 これはあくまで「 総額 」ですので

毎年100万円を引ける訳ではありません。


おおっーと!

またもや長文に!

本日もご清聴を、ありがとうございました!


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2022.12.26 Mon l 相続税 l コメント (0) l top