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みなさん、こんにちは

いつの間にか、1月も終盤にむかっていますね。

1日1日を、大切に、熱く打ち込みましょう。

さて、今日は消費税の中間申告について、記載をさせていただければと思います。

法人税や法人住民税などは、前事業年度の確定税額が20万円を
超えておりましたら、6ヵ月を経過した日から2月以内に、
申告納付すれば、終了です。

しかし、消費税につきましては、異なります。

まず、前課税期間(会計でいうところの、前期です。)の確定消費税額が
48万円以下の場合には、中間申告は、ありません。

そして、48万円を超え、400万円以下でありましたら、6ヵ月に1回で
終了です。

ところが、ところがです。。。

400万円を超え、4800万円以下の場合には、
3ヵ月ごとに、中間申告・納付をしなければなりません。

さらには、4800万円を超えていましたら、毎月です。
11ヵ月ずーーーっと、毎月、申告・納付をしなければならないことに、
なっています。

ある時に、「400万円を超え、4800万円以下の場合」に該当する
時が、あるのです。

気がつかない時には、直前に資金調達に走らないと
いけなくなって、しまいます(汗)

みなさん、消費税の中間申告には、注意をしてくださいね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.22 Thu l 消費税 l コメント (0) l top

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