みなさん、こんにちは
はやいもので、新年になってから半月がたちました。
早起きをしてみましたら、なんと、気合がみなぎるのを感じました。。。
今年の習慣は、「早起き」に決定です。
うすい本を買いましたが、1時間で半分も読むことができました。
驚きです。
さて、本日は、法人税法における「貸倒損失」につきまして、
簡単に記載をさせていただけましたらと、思います。
貸倒損失につきましては、簡単にいいますと、「債権が回収できない」
状態になったときに、法人税法上では損金(会社会計での費用にあたります。)
にすることが、できます。
所得がへりますから、税金が少なくなります。
この適用のためには、細かい適用要件があります。
債権者集会の協議決定があるとか○○法の決定があったとか、
全額回収できないことが明らかであるとか、
取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時で最も遅いときから
当期末まで1年以上経過しているとか。。。
実際には、ちゃんと督促している内容や状況や日時などの証拠を
税務調査では、求められることになります。
法律ですから、当然の細かさだなーと、思うくらいです。
なので、キチンと記録と証拠をのこしていただければと、思います。
ご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
はやいもので、新年になってから半月がたちました。
早起きをしてみましたら、なんと、気合がみなぎるのを感じました。。。
今年の習慣は、「早起き」に決定です。
うすい本を買いましたが、1時間で半分も読むことができました。
驚きです。
さて、本日は、法人税法における「貸倒損失」につきまして、
簡単に記載をさせていただけましたらと、思います。
貸倒損失につきましては、簡単にいいますと、「債権が回収できない」
状態になったときに、法人税法上では損金(会社会計での費用にあたります。)
にすることが、できます。
所得がへりますから、税金が少なくなります。
この適用のためには、細かい適用要件があります。
債権者集会の協議決定があるとか○○法の決定があったとか、
全額回収できないことが明らかであるとか、
取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時で最も遅いときから
当期末まで1年以上経過しているとか。。。
実際には、ちゃんと督促している内容や状況や日時などの証拠を
税務調査では、求められることになります。
法律ですから、当然の細かさだなーと、思うくらいです。
なので、キチンと記録と証拠をのこしていただければと、思います。
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