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みなさん、こんにちは

はやいもので、新年になってから半月がたちました。

早起きをしてみましたら、なんと、気合がみなぎるのを感じました。。。

今年の習慣は、「早起き」に決定です。

うすい本を買いましたが、1時間で半分も読むことができました。

驚きです。

さて、本日は、法人税法における「貸倒損失」につきまして、
簡単に記載をさせていただけましたらと、思います。

貸倒損失につきましては、簡単にいいますと、「債権が回収できない」
状態になったときに、法人税法上では損金(会社会計での費用にあたります。)
にすることが、できます。

所得がへりますから、税金が少なくなります。

この適用のためには、細かい適用要件があります。

債権者集会の協議決定があるとか○○法の決定があったとか、
全額回収できないことが明らかであるとか、
取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時で最も遅いときから
当期末まで1年以上経過しているとか。。。

実際には、ちゃんと督促している内容や状況や日時などの証拠を
税務調査では、求められることになります。

法律ですから、当然の細かさだなーと、思うくらいです。

なので、キチンと記録と証拠をのこしていただければと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.15 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top

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