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みなさん、こんにちは。

本日は、ようやく年末調整が無事に完了となりまして、
明日からは資料の整理や月次分析に入れそうです。

さて、今朝の日経新聞におきまして、大阪の開運グッズ販売会社の脱税に伴いまして、
40歳代後半の税理士が、逮捕されるという「悲劇」が記載されておりました。。。

毎年、何人かの「税理士逮捕」の記事を、目にしているように思います(涙)

その記事の中で、「使途秘匿金」なるものを発見いたしました。

これは、何かと申しますと。。。

簡単に申しますと、法人がした金銭の支出などのうちに、相当の理由がなく、

その相手の氏名や住所が帳簿に記載されていないものを、いいます。

もちろん、取引の対価ではありません。

このような支出が発見されますと、違法・不当な支出につながりまして、
公正な取引を阻害することにもなるという理由により、

「使途秘匿金の40%」を、法人税に加算することに、法人税法では
規定がなされております(怖)

法人税が増えるということは、法人事業税や法人住民税も、増えてしまいます。

そして、中小零細企業におきましては、とたんに、資金危機へと発展をしてしまいます。

しかし、健全経営がなされていましたら、まったく関係のない世界のお話ですね。

みなさん、よりいっそうの「健全経営」を、目指して参りましょう。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2014.12.23 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top

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