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みなさん、お疲れさまです。

そろそろ、クリスマス・プレゼントをご用意される時期でしょうか。

僕も、小さな息子と甥や姪へのプレゼントを、決めなければなりません。

責任重大です(汗)

さて、本日は2社の会社にかかわっておられるお客様からの
ご相談が、ございました。

「連結をしてください」と、いうものでした。。。

ここで、2社での法人税法でのかかわりについて、簡単ではありますが
記載をさせていただければと思います。

この場合には、グループ法人税制というものと、連結納税というものが
存在してきます。

グループ法人税制とは、同一の株主や法人が50%超の株式を所有している関係の場合に
適用されまして、2社間での取引について、さまざまな制約がなされてしまいます。

該当しましたら、中小零細企業では、強制適用となります。

連結納税とは、親会社と子会社が100%の株式所有による関係の場合に、
所得と欠損金を通算することができるものです。

ちなみに、連結財務諸表は、上場企業が、対象です。

連結は、無理ですね。。。(涙)

お客様には、その旨を簡潔に、お伝えいたしました。

事業経営は、税法と二人三脚でハードルを越えなければなりません。

大変な世界です。

なので、今年の残り11日を、全力で、がんばりましょう!



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2014.12.19 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top

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