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みなさん、こんにちは。

今週は、土・日・月(祝日)がお給料日前なので、
どの事業所も給与計算が大変だと、思います。

ガッツで乗り越えてくださいね。

さて、本日お客様とお話をしていますと、次のようなことをおっしゃいました。

「いやー、社員寮にしている土地と建物を売ろうと思っているんだけど、
買った時より安くなるねんなー」と。。。

ここで、気をつけないといけないことがあります。

売却益が発生した場合には、もちろん当期利益が増加しますから、
法人税・法人住民税・法人事業税も増加します。

でも、ここでは取得価額よりも安いために、法人税等の増加はありません。

しかし、これよりもさらに気をつけなければならないことが。。。

消費税です。

土地の譲渡は、非課税売上となりますので、消費税はかかりません。

しかし。。。

土地の譲渡代金は、通常は高額な対価が発生します。

かいつまんでお話をさせていただきますと、消費税法の世界では、「課税売上割合」という基準がございまして、
95%以上の場合には、仕入れに係る消費税額は「全額控除」されます。

しかし、95%未満の場合には、仕入れに係る消費税額に制限がかけられてしまいまして、
全額控除ができなくされてしまうのです。

土地の譲渡がありますと、95%未満となる可能性が極めて高くなります。

そうしますと、土地の譲渡にかかった費用(課税仕入れ)にかかるものやほかの非課税売上に
かかった費用(課税仕入れ)にかかる消費税は、控除されなくなってしまいます(涙)

理由は、取引全体に、まんべんなく消費税がかけられていないから、
厳密に課税売上にかかる課税仕入れだけを差し引きましょう。というものです。

土地を売るときには、少し意識をしていただけましたら。と思います。


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2014.11.18 Tue l 消費税 l コメント (0) l top

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