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みなさん、こんにちは。

今朝は、いつのまにか家内が太っていたような気がしました。

気のせいかな?とも思いましたが。。。

いや、たぶん、気のせいだと思います。。。

もちろん、そんなことは、口がさけても本人には言えません。

家に入れてもらえなくなってしまいますから(笑)

さて、みなさんは事業に必要な建物や高額の機械装置などを購入する場合には、
時期(タイミング)をお考えだと思います。

簡単にですが、少し、お話をさせていただければと思います。

消費税法の見地からしますと、これらの購入をした場合には、
「仕入れに係る消費税額」として、「売上げに係る消費税額」から差し引くことができます。

消費税法では、「購入時即時控除」という考え方をとっています。

そうです。

消費税の納付税額が、「がくん」と減ることになりますから、翌期の資金繰りに
大きな影響をもたらすことになります。

なので、売上が通年よりも増加する場合に購入すれば、大きな効果が発揮されますし、
翌年の中間納付税額も少なくてすみます。

輸出免税売上業者の場合には、「還付税額」が増えることになります。

また、消費税の「簡易課税制度」を選択している場合には、「みなし仕入れ率」により
「仕入れに係る消費税額」が計算されてしまうために、建物や高額の機械装置などを購入
したことが活かされなくなってしまいます。(事業内容によっては、みなし仕入れ率の方が有利に
なる場合が、あります。)

なので、購入予定がある場合に「簡易課税制度」を選択している場合には、
あらかじめ「本則課税」を選択し直して、購入することがお勧めです。

しかし、一度選択しましたら、変更するにも最低2年は継続しないといけないため、
購入金額によっては、2年の通算で考える必要があります。

細かいお話になってしまいました(汗)

ご静聴を、ありがとうございました。

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2014.11.15 Sat l 消費税 l コメント (0) l top

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