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お昼にお客さまから、税務相談が飛び込んできました。

挨拶をかわして、冷たいものを飲み、ひと段落してから、さあ、本題へ突入です。

「どんなお話でしょうか」

「実は、そんなに広くないんですが会社の持っている土地を売却して、土地付き建物を買おうと思うんです。」とおっしゃいました。

話を聞いていますと、土地の譲渡代金に税金をかけられると、買うためのお金が足らなくなるんじゃないかと心配されている様でした。

法人に入ってきたお金は、原則、収益として課税対象となってしまいます。

しかし、実は、法人税法ではこのことに関するものが規定されています。

補助金をもらって購入代金に充てるか売却代金を使うかは別として、一時に課税すると購入できなくなるので一時に課税せず、少しづつ課税していくとするものです。

圧縮記帳といいます。

もちろん、適用要件はありますので、その旨をあわせてご説明しました。

ただ、法人税の問題だけにはとどまりませんでした。

消費税の問題です。

土地の譲渡は消費税法上では非課税取引となり、課税がされません。

土地の購入も、同じです。

しかし、問題は建物を購入した場合の仕入れに係る消費税額の控除です。

少し専門的なお話になりますが、課税売上高が5億円以下の会社の場合には、課税売上割合というものが95%以上ならば課税仕入れに係る消費税額は全額、売り上げに係る消費税額から引いてもらえます。

大体の中小企業は、95%以上に該当します。

しかし、土地を譲渡すると、この割合が95%未満となる可能性が非常に高くなり、課税仕入れに係る消費税額は一部しか弾いてもらえなくなります。

結果として、消費税の納付額が大きくなってしまうのです。

このことを、お伝えしました。

お客さまは、「う~ん」とうなりながら、「税金の世界は、複雑ですね。」とおっしゃっていました。

僕も、そう思います。

まるで、知恵くらべです。

だからこそ、税理士は、精進し続けることが必要ですね。


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2014.08.22 Fri l 税務相談 l コメント (0) l top

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