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みなさん、こんにちは。

とても寒くなってきました。

当事務所では耐えきれずに、夕方から暖房をつけました。

さて、会社における接待飲食費についての取り扱いにつきまして、少しお話をさせていただきます。

従来は領収書にあらかじめ一定の事項を記載していれば、法人税法において一人当たり5,000円までは損金算入(企業会計
にいう、費用のことです。)として認められていました。

それが、平成26年4月1日以後開始事業年度からは、帳簿書類に所定事項が記載されていれば、
50%損金算入が認められています。

この規定では5,000円基準とは異なりまして、一人当たりの金額の上限もないため、
活用の機会が多くなると思われます。

また、一人当たり5,000円を超える接待としても金額が大きくなりますので、
業種によってはとても有効になると考えられます。

要件が「帳簿書類」となっていますが、領収書にあらかじめ記されている金額等以外の事項を
余白部分に記載すれば、所定事項が記載された帳簿書類として認められます。

しかし、交際費等の損金不算入の規定はもともと「冗費の節約」が趣旨ですので、
会社の資金を圧迫するような支出合計額になることは会社の体力を奪うことにつながりますから、
注意が必要ですね。

僕も、注意をしていこうと思います(笑)


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2014.10.28 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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