fc2ブログ
みなさん、こんにちは




 昨日は子どもが神戸まつりに行ってみたいとのことで

初めて参加して来ました。



 子どもの目当ては東京ディズニーリゾート40周年パレード、

私はサンバダンサーのサンバパレードです。



場所は神戸の三宮駅~元町周辺です。


神戸まつり

もうね、もの凄い人の数でした!


神戸出身のバンドの方の生演奏もあり皆さんノリノリです。


 人ごみを進み続けると、

ようやく車の上にいるミッキーマウスとドナルドダックを

遠目から見ることができました。



 遠くからなので、

ものすごく小さなミッキーマウスとドナルドダックでした(笑)

そして、前に進めないのでサンバは諦めてすぐに帰宅しました。



 話は変わりますが、経営者の方へインボイス制度の税理士相談員に

なることとなりました。


インボイス映像



 インボイス制度が導入されることになってから、

少しづつですが登録事業者の方が増えている様です。



 うちの事務所もインボイスの事業者登録のために

ご紹介で依頼を受けた方が結構な人数になっています。



 これから何回かに分けてインボイス制度について

書いていこうと思います。



 インボイス制度って、なんやねん?

と思っている方は多い様です。



なので、その事から。



インボイス制度は、消費税法のお話しです。



消費税の納税額に影響が出ます。



その納税額は、簡単に言うと次の算式にまとまります。

(実際は、ものすごく複雑。)



消費税の納税額 = 売上に係る消費税額 - 仕入・費用に係る消費税額



 この、「 仕入・費用に係る消費税額 」ですが、

令和5年10月1日以降の取引分からは、

「 インボイス 」を仕入先・費用の支払い先から

もらわないと国税庁から 「 - 仕入・費用に係る消費税額 」を

させてもらえなくなると言うこととなります。



 そう、消費税の納付税額が格段に増えて

仕入・費用の支払いをした事業者(会社)が

仕入・費用の支払い分の消費税額を負担することと

なってしまい、税負担がかなり増大してしまう

(その分の事業のお金が外部へ出てしまう)という

ツライ状態になってしまいます。



おっと、かなり長文になってしまいました。



続きは次回へ。



それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所








スポンサーサイト



2023.05.29 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿