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みなさん、こんにちは




先日、関与先のお客様と初めて四川料理のお店へ行って来ました。


 「辛さがクセになりますよ~」とのお言葉に

年甲斐もなくドキドキワクワク。


中菜バル堂島


そして、料理が出てきました。


最強麻婆豆腐


 コレは麻婆豆腐で注文時に「胡椒山椒マシマシマシ!」と


言っておられました。


陳健一さんがおかわりしたそうです。


そして、次に出てきた料理がコレです。


水煮牛肉


見た瞬間、ひっくり返りそうになりました(笑)


四川料理って、すごいですね!


 この後も料理が出て来ましたが、

ビールとハイボールだけを飲んでいた気がします。


 さて、話は変わりますが

前回の続きです。


 おおむね3年以内の周期の支出でない場合には

次のいずれかに該当する金額を修繕費とすることができます。


イ. その金額が60万円に満たない場合


ロ.  その金額がその資産の前期末取得価額の

   おおむね10%以下である場合


そして、上記以外の場合には次の経理が認められています。


イ.  「支出金額×30%」と「前期末取得価額×10%」との

   いずれか少ない金額を「 修繕費 」


ロ. 上記イ.以外は「 資本的支出(固定資産) 」


 全3回にわたって修繕費に関するお話をしてきましたが、


感覚で修繕費だろうと費用に計上しても


法人税法では費用にされない場合


(固定資産にされて課税されます。)があることを


知っていただけたと思います。


ぜひ、今後の参考にしてください。


それでは本日もご清聴をありがとうございました。


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2023.05.15 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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