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みんさん、こんにちは




昨日、今日とひんやりしますね。


明日はもっと空気が冷たいとか。


体調を崩さない様に気をつけましょう!


さて、私は、秀逸な作品のかばんを持っております。


かばん

       ↑

親バカ全開です!

失礼いたしました!


さて、前回の続きです。


 会社は修繕費として会計処理をしているが

法人税法の考えでは支出の結果、

「価値を高め、耐久性を増す」

ものについては固定資産として資産計上となり、

毎年の減価償却費を通じていくらかづつ費用化

していく話をしました。


 じゃあ、具体的に区分の判断基準はないの?

と思われると思います。


あります。


 「価値を高め、耐久性を増す」内容が

明らかでない場合の基準とされているものを

次に書いていきます。


フローチャートとして順番になります。


1.その費用の額が20万円未満である場合


そうであれば修繕費。

異なれば次へ




2.その修理、改良等がおおむね3年周期である場合


そうであれば修繕費。

異なれば次へ




おっと、もう長文となってしまいました!

この続きは次回へとさせていただきます。


みなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.04.24 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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