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みなさん、こんにちは




まだまだ朝晩は冷えますね。



でも春は訪れている気がしました。


黄色い花


 ウキウキワクワクして目標達成に

頑張りましょう!



さて、先日関与先の会社から

利益対策として結構な金額の修繕費を出して

節税に向かおうと思うとのお話をお聞きしました。



その内容を確認しまして、

「社長、これは修繕費ではなく固定資産となり

減価償却費しか費用にできませんよ!」

とお伝えしますと社長は、

「ええぇぇぇーっ」とのリアクションが。



 会社からすれば修繕するのだから当然、

費用となり利益を減らせると考えたそうです。



 会計の世界では修繕のために支出した場合は

修繕費の勘定科目で会計処理を行います。(税法に合わせた場合は固定資産。)



しかし、法人税法では厳格に規定で制御しています。



 それは、修繕費として支出した金額のうち、

価値を高め、耐久性を増すものは原則として固定資産とすると

決められているのです。



例えば、



・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る金額


・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額


・ 機械の部分品を高性能のものに取り替えた費用のうち

 通常の取替費用を超える部分の金額


・ その他上記に類するもの


となります。



 こうなると高額の場合は大抵当てはまるかも

知れません。



おおっーと!

もうこんなに長文に!

続きは次回へ。



それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。


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2023.04.17 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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