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みなさん、こんにちは



個人の確定申告がいよいよ大詰めです。



 まだの方は3/15(水)までにがんばって

申告しましょう!



 さて、個人の確定申告では

扶養控除(控除額は、38万円~63万円)に

親族を入れたいと思う方がいます。


おかし

             ↑

お客様からのお土産です。

期間限定の大変珍しいお菓子だそうです。



話に戻りましょう。



 扶養控除になるためには、扶養者になるかたの

所得金額が48万円以下という要件があります。



 例えば、令和5年の不動産所得が500万円の

お母さんを扶養家族に入れたいとしましょう。



 所得金額が48万円を超えていますから、

扶養家族に入れません。



 そこで、事業所得が赤字△400万円で

過去の株の損失が△100万円あるから

これらを差し引いたら所得金額が48万円以下に

なるじゃないか!



 だから自分の扶養家族にお母さんを入れて

自分の申告所得から扶養控除額を引いてください!

と言われたとします。



引けるか引けないか、どう思います?

。。。。。。。

答えは、


扶養家族になれません。



 所得税法では今年の赤字と黒字を相殺した後の

所得金額が48万円以下なら扶養家族に入れてもいいよ

となっていますが、過去の赤字(損失の繰越額)は

今年の所得から引く前の所得金額で

扶養控除の判定をしなさいね!

となっています。



何とも細かいお話ですね。



おっと、本日も長文になってしまいました。


それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。



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2023.03.13 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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