みなさん、こんにちは
個人の確定申告がいよいよ大詰めです。
まだの方は3/15(水)までにがんばって
申告しましょう!
さて、個人の確定申告では
扶養控除(控除額は、38万円~63万円)に
親族を入れたいと思う方がいます。

↑
お客様からのお土産です。
期間限定の大変珍しいお菓子だそうです。
話に戻りましょう。
扶養控除になるためには、扶養者になるかたの
所得金額が48万円以下という要件があります。
例えば、令和5年の不動産所得が500万円の
お母さんを扶養家族に入れたいとしましょう。
所得金額が48万円を超えていますから、
扶養家族に入れません。
そこで、事業所得が赤字△400万円で
過去の株の損失が△100万円あるから
これらを差し引いたら所得金額が48万円以下に
なるじゃないか!
だから自分の扶養家族にお母さんを入れて
自分の申告所得から扶養控除額を引いてください!
と言われたとします。
引けるか引けないか、どう思います?
。。。。。。。
答えは、
扶養家族になれません。
所得税法では今年の赤字と黒字を相殺した後の
所得金額が48万円以下なら扶養家族に入れてもいいよ
となっていますが、過去の赤字(損失の繰越額)は
今年の所得から引く前の所得金額で
扶養控除の判定をしなさいね!
となっています。
何とも細かいお話ですね。
おっと、本日も長文になってしまいました。
それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです→ いづま会計事務所
個人の確定申告がいよいよ大詰めです。
まだの方は3/15(水)までにがんばって
申告しましょう!
さて、個人の確定申告では
扶養控除(控除額は、38万円~63万円)に
親族を入れたいと思う方がいます。

↑
お客様からのお土産です。
期間限定の大変珍しいお菓子だそうです。
話に戻りましょう。
扶養控除になるためには、扶養者になるかたの
所得金額が48万円以下という要件があります。
例えば、令和5年の不動産所得が500万円の
お母さんを扶養家族に入れたいとしましょう。
所得金額が48万円を超えていますから、
扶養家族に入れません。
そこで、事業所得が赤字△400万円で
過去の株の損失が△100万円あるから
これらを差し引いたら所得金額が48万円以下に
なるじゃないか!
だから自分の扶養家族にお母さんを入れて
自分の申告所得から扶養控除額を引いてください!
と言われたとします。
引けるか引けないか、どう思います?
。。。。。。。
答えは、
扶養家族になれません。
所得税法では今年の赤字と黒字を相殺した後の
所得金額が48万円以下なら扶養家族に入れてもいいよ
となっていますが、過去の赤字(損失の繰越額)は
今年の所得から引く前の所得金額で
扶養控除の判定をしなさいね!
となっています。
何とも細かいお話ですね。
おっと、本日も長文になってしまいました。
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