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みなさん、こんにちは




ずいぶんと暖かくなって来ましたね。


もう春の訪れかも知れません。

梅2.




お初天神さんの梅です。


 個人の確定申告期限まであと9日ですが、

まだ資料が届かない人がいております(汗)



 今年こそ、カプセルホテルに泊まらないで

済むように切に願っております。


 さて、事業所得についてですが

青色申告の場合には様々な特典があり、

優遇されています。


その最たるものが青色申告特別控除65万円です。


他にも青色事業専従者給与などあります。


 ところが、国税庁が

副業で行っている事業で

年間収入金額(売上のことです。)が

300万円以下の事業者については

事業所得ではなく雑所得であるとの発表を

しました。


 このままだと青色申告の特典が

受けられなくなってしまいます。


 ところが、これに対し7000通を超える

意見が寄せられ、結果、帳簿の保存がなく、

かつ、300万円以下の事業者については

雑所得とする。と

落ち着いた様です。


 それでも、従来通り事業的規模か否かで

事業所得か雑所得かを判断してくださいという

内容のコメントを出していますので、

また来年は物議をかもしそうですね。


それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.03.06 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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