みなさん、こんにちは
ずいぶんと暖かくなって来ましたね。
もう春の訪れかも知れません。

↑
お初天神さんの梅です。
個人の確定申告期限まであと9日ですが、
まだ資料が届かない人がいております(汗)
今年こそ、カプセルホテルに泊まらないで
済むように切に願っております。
さて、事業所得についてですが
青色申告の場合には様々な特典があり、
優遇されています。
その最たるものが青色申告特別控除65万円です。
他にも青色事業専従者給与などあります。
ところが、国税庁が
副業で行っている事業で
年間収入金額(売上のことです。)が
300万円以下の事業者については
事業所得ではなく雑所得であるとの発表を
しました。
このままだと青色申告の特典が
受けられなくなってしまいます。
ところが、これに対し7000通を超える
意見が寄せられ、結果、帳簿の保存がなく、
かつ、300万円以下の事業者については
雑所得とする。と
落ち着いた様です。
それでも、従来通り事業的規模か否かで
事業所得か雑所得かを判断してくださいという
内容のコメントを出していますので、
また来年は物議をかもしそうですね。
それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです→ いづま会計事務所
ずいぶんと暖かくなって来ましたね。
もう春の訪れかも知れません。

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お初天神さんの梅です。
個人の確定申告期限まであと9日ですが、
まだ資料が届かない人がいております(汗)
今年こそ、カプセルホテルに泊まらないで
済むように切に願っております。
さて、事業所得についてですが
青色申告の場合には様々な特典があり、
優遇されています。
その最たるものが青色申告特別控除65万円です。
他にも青色事業専従者給与などあります。
ところが、国税庁が
副業で行っている事業で
年間収入金額(売上のことです。)が
300万円以下の事業者については
事業所得ではなく雑所得であるとの発表を
しました。
このままだと青色申告の特典が
受けられなくなってしまいます。
ところが、これに対し7000通を超える
意見が寄せられ、結果、帳簿の保存がなく、
かつ、300万円以下の事業者については
雑所得とする。と
落ち着いた様です。
それでも、従来通り事業的規模か否かで
事業所得か雑所得かを判断してくださいという
内容のコメントを出していますので、
また来年は物議をかもしそうですね。
それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。
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