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みなさん、こんにちは





 所得税の確定申告の真っただ中ですが、


近畿税理士会館へ確定申告の電話税務相談へ行ってきました。


近畿税理士会館



 この税務相談は、関西にある税務署へ


相談の電話をされた方の案件が


近畿税理士会館に転送されて来ます。


 とにかく、関西にある税務署からの電話ですから


受話器を置いて受付可にした瞬間に


電話が着信します。


これが、ずっと続きます。


メンタルをやられない様にするのが大変でした(笑)


 さて、遺言書ですがその最大の目的は


相続人間での争いを回避することにあります。


では、その執行はどのようにするのでしょうか。


 執行者に指定されている人が


遺言書に書かれている内容を粛々と


実行していけばよいだけのこととなります。


 もし執行者が指定されていなければ、


遺言書によって財産を取得する者の委任状があれば、


遺言の執行は可能となります。


 また、家庭裁判所に執行者選任の審判申し立てをすれば、


特定の者を選任してもらうこともで出来ます。


何かにつけて、手がかかりますね。


おっと、またもや長文に!


それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.02.27 Mon l 相続税 l コメント (0) l top

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