みなさん、こんにちは
ファブルという漫画をご存じでしょうか?
大阪が舞台なので登場人物はよく大阪弁を
しゃべっています。
暗殺者が主役ですが、これがなかなかいい味を出すので
この忙しい時期にはまってしまい、レンタルをして読んでしまいます(汗)
なんとか止めねば。。。

さて、前回の続きですが
遺言書を作成した場合でも問題が起こることが
あります。
例えば、遺言書に愛人に全財産を譲ると書かれていたら
お亡くなりになった方を支えてきた家族は
たまったものではありません。
そこで、民法では不公平な相続分の指定がされた場合などでも
相続人が最低限相続が保証される相続分を
決めています。
それが遺留分と言われるものです。
たとえ遺言書がかたよった内容であっても
相続人は最低、遺留分の財産を相続できることに
なります。
ただし、遺留分侵害額請求権という権利を行使しないと
相続はできなく、
相続開始があったことを知った日から1年間使用しないと
この権利は消滅してしまいます。
気を付けないといけませんね。
おっと、またもや長文に!
それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです→ いづま会計事務所
ファブルという漫画をご存じでしょうか?
大阪が舞台なので登場人物はよく大阪弁を
しゃべっています。
暗殺者が主役ですが、これがなかなかいい味を出すので
この忙しい時期にはまってしまい、レンタルをして読んでしまいます(汗)
なんとか止めねば。。。

さて、前回の続きですが
遺言書を作成した場合でも問題が起こることが
あります。
例えば、遺言書に愛人に全財産を譲ると書かれていたら
お亡くなりになった方を支えてきた家族は
たまったものではありません。
そこで、民法では不公平な相続分の指定がされた場合などでも
相続人が最低限相続が保証される相続分を
決めています。
それが遺留分と言われるものです。
たとえ遺言書がかたよった内容であっても
相続人は最低、遺留分の財産を相続できることに
なります。
ただし、遺留分侵害額請求権という権利を行使しないと
相続はできなく、
相続開始があったことを知った日から1年間使用しないと
この権利は消滅してしまいます。
気を付けないといけませんね。
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