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みなさん、こんにちは



ファブルという漫画をご存じでしょうか?


 大阪が舞台なので登場人物はよく大阪弁を

しゃべっています。


 暗殺者が主役ですが、これがなかなかいい味を出すので

この忙しい時期にはまってしまい、レンタルをして読んでしまいます(汗)


なんとか止めねば。。。

大東洋





 さて、前回の続きですが

遺言書を作成した場合でも問題が起こることが

あります。


 例えば、遺言書に愛人に全財産を譲ると書かれていたら

お亡くなりになった方を支えてきた家族は

たまったものではありません。


 そこで、民法では不公平な相続分の指定がされた場合などでも

相続人が最低限相続が保証される相続分を

決めています。


それが遺留分と言われるものです。


 たとえ遺言書がかたよった内容であっても

相続人は最低、遺留分の財産を相続できることに

なります。


 ただし、遺留分侵害額請求権という権利を行使しないと

相続はできなく、

相続開始があったことを知った日から1年間使用しないと

この権利は消滅してしまいます。


気を付けないといけませんね。


おっと、またもや長文に!

それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.02.21 Tue l 相続税 l コメント (0) l top

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