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みなさん、こんにちは




すっかり冬らしい寒さになりましたね。

しかも、あと5日で大晦日!


 いや、あと5日もありますから

今年の目標を達成するために

頑張りましょう!(汗)

馬




 さて、令和5年度の贈与税の改正大綱が

発表されました。


内容は、相続税と贈与税の一体化。


 何かというと、従来の贈与税は

暦年課税と相続時精算課税制度の贈与の

2種類がありました。


 そのうち、暦年贈与は非課税金額が110万円あるので

多くの方がこの贈与を利用されていました。


 ただ、この暦年贈与は財産の所有者が

お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しをして、

相続税額を計算する規定となっていました。


 それが、令和5年の贈与税の改正で

2024年1月1日から

3年以内 → 7年以内へと延長されることに

決定!


 すなわち、

お亡くなりになった日からさかのぼって7年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しを

することになります。


そう、駆け込み贈与ができなくなってしまいます。


 また、非課税金額の100万円がなくなり、

その代わりに延長された4年間の間に

された贈与財産は、総額100万円までは

相続財産に加算しなくても良いと

されました。


 これはあくまで「 総額 」ですので

毎年100万円を引ける訳ではありません。


おおっーと!

またもや長文に!

本日もご清聴を、ありがとうございました!


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2022.12.26 Mon l 相続税 l コメント (0) l top

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