みなさん、こんにちは
すっかり冬らしい寒さになりましたね。
しかも、あと5日で大晦日!
いや、あと5日もありますから
今年の目標を達成するために
頑張りましょう!(汗)

さて、令和5年度の贈与税の改正大綱が
発表されました。
内容は、相続税と贈与税の一体化。
何かというと、従来の贈与税は
暦年課税と相続時精算課税制度の贈与の
2種類がありました。
そのうち、暦年贈与は非課税金額が110万円あるので
多くの方がこの贈与を利用されていました。
ただ、この暦年贈与は財産の所有者が
お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の贈与は
相続財産として残っている財産に足し戻しをして、
相続税額を計算する規定となっていました。
それが、令和5年の贈与税の改正で
2024年1月1日から
3年以内 → 7年以内へと延長されることに
決定!
すなわち、
お亡くなりになった日からさかのぼって7年以内の贈与は
相続財産として残っている財産に足し戻しを
することになります。
そう、駆け込み贈与ができなくなってしまいます。
また、非課税金額の100万円がなくなり、
その代わりに延長された4年間の間に
された贈与財産は、総額100万円までは
相続財産に加算しなくても良いと
されました。
これはあくまで「 総額 」ですので
毎年100万円を引ける訳ではありません。
おおっーと!
またもや長文に!
本日もご清聴を、ありがとうございました!
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所
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しかも、あと5日で大晦日!
いや、あと5日もありますから
今年の目標を達成するために
頑張りましょう!(汗)

さて、令和5年度の贈与税の改正大綱が
発表されました。
内容は、相続税と贈与税の一体化。
何かというと、従来の贈与税は
暦年課税と相続時精算課税制度の贈与の
2種類がありました。
そのうち、暦年贈与は非課税金額が110万円あるので
多くの方がこの贈与を利用されていました。
ただ、この暦年贈与は財産の所有者が
お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の贈与は
相続財産として残っている財産に足し戻しをして、
相続税額を計算する規定となっていました。
それが、令和5年の贈与税の改正で
2024年1月1日から
3年以内 → 7年以内へと延長されることに
決定!
すなわち、
お亡くなりになった日からさかのぼって7年以内の贈与は
相続財産として残っている財産に足し戻しを
することになります。
そう、駆け込み贈与ができなくなってしまいます。
また、非課税金額の100万円がなくなり、
その代わりに延長された4年間の間に
された贈与財産は、総額100万円までは
相続財産に加算しなくても良いと
されました。
これはあくまで「 総額 」ですので
毎年100万円を引ける訳ではありません。
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