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みなさん、こんにちは




もう11月も終わりになりますね!


 まだまだ目標に達していませんので、

熱く頑張ります!


しかし、梅田の泉の広場も変わりましたね~


泉の広場


10年前とはまったく別の場所になった感じがします。


 さて、先日、贈与を受けた方から

贈与税の申告についてのご相談がありました。


 そこで、久しぶりに贈与について

書こうと思います。


長文をさけるために大雑把にします。


贈与とは相続と同じで無償による財産の移転です。


 今回は遺贈(遺言)や死因贈与を除いて、

財産をあげる人が生きていること(生前贈与)を前提にします。


 まずあげる人ともらう人が贈与契約書を交わして

スタートします。


さあ、財産をもらいました。


次に申告をしますがその方法は2種類あります。


暦年贈与と相続時精算課税制度による贈与申告の方法です。


暦年贈与は毎年110万円までは課税をされません。


110万円をこえる部分に税率が掛けられて課税されます。


相続時精算課税制度は2,500万円までは課税をされません。


2,500万円をこえる部分に20%の税率が掛けられて課税されます。


 そして、相続の時に相続財産に取り込まれて一旦、

相続税額の計算をして先に贈与税を支払っていれば

その分を相続税額から差っ引いてもらえます。


精算ですね。


おっと、もうこんなに長文に!


みなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.11.28 Mon l 相続税 l コメント (0) l top

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