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みなさん、こんにちは




あと1ヵ月弱で年末が来てしまいます。。。


 今年の1/4に立てた目標がまだまだ残っていますので、

気合を入れて行こうと思います(滝汗)



 さて、最近、個人事業主の方から

消費税の納税義務についての質問が

ちょくちょく有りました。


インボイスの影響なんでしょうね。


 そこで、個人事業主の方について

消費税の納税義務をお話しようと思います。


 まず、2年前の売上高(課税売上高を前提とします。)が

1千万円を超えていると、2年経過した当期は

課税事業者となり、消費税を納める義務があります。


 しかし、2年前の売上高は1千万円以下だと言う方は

原則、当期も消費税を納める義務はありません。


 しかし、例外として、前年の1/1~6/30の売上高が

1千万円を超えていると、当期は課税事業者となり、

消費税を納める義務があります。


 売上高が1千万円を超えていると

担税力があると判断されてしまうんですね。


現実には業種によって大変苦しい負担だと思います。


おっと、またもや長文になってきました。


それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.11.22 Tue l 消費税 l コメント (0) l top

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