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みなさん、こんにちは



もう朝晩は寒くなりましたね!

風邪をひかないようにしましょう。

 さて、時々耳にすることに

個人事業をしている人が自分が社長である会社に

外注して節税をしようとまたはしている場合があります。

まあ、所得税は所得が多いほど税率が上がるので

税率が一定の法人で課税された方が得だとの考えだと

思います。

ましてや会社から給与としてもらえば費用になるし

給与所得控除で給与にかかる税金も安くなることも

考えると思います。

しかし、これは裁判で否認されています。

自分が外注に出して自分がやるなら

外注に出す必要ないだろう。

と国税も裁判所も考えているわけです。

これを、同族会社の行為または計算の否認

と言います。

経済合理性のないことは認めませんよ!

とされる訳ですね。

おっと、またもや長文に。

本日もご清聴をありがとうございました。


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2022.10.17 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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