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みなさん、こんにちは


最近、冬らしい寒さになってきましたね。

風邪を引かない様に気を付けましょう!

 さて、上場企業の株式を持っている場合の税務は割と皆さん

うっすらと知っている様ですが、

非上場企業の株式については余り知られていない様ですので、

書いてみようと思います。

個人株主が関わることと言えば、ズバリ確定申告です。

では、順を追って行きましょう。


1.非上場企業の株式を売った場合

   株式の譲渡については、上場・非上場を問わず「申告分離課税」という方法により

  確定申告をすることになります。

   「申告分離課税」って何?となる訳ですが、通常の確定申告では

  給与や年金、事業所得や不動産所得など所得を合計して税額計算をします。

  総合課税と言われます。

   しかし、株式や土地・建物の不動産、山林についてはその譲渡だけに分離して

  税額計算をすることになり、この税額計算のことを 「申告分離課税」といいます。

   所得税の税率は超過累進税率と言いまして、所得金額(もうけ)が多いほど

  所得税率が高くなり、所得税額が高くなります。

   株式や不動産の譲渡などは金額が大きい場合があり、さらには

  一回こっきりの譲渡が多いため、総合課税だと高い税率になります。

  これでは納税者負担が大変ですので、申告分離課税を用意しています。

   では、 非上場企業の株式を売った場合の所得税は

  今の税率ではどうなるのか。

   (収入金額-取得費等)×20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

  となります。

   譲渡のタイミングは超過累進税率ではないため

  同じ税額となりますのでので、税率が変わらない限り

  今年売っても来年売っても自分の計画によることができます。

  おっと、長くなりましたので、続きは次回へ持ち越しとさせていただきます。

それでは、ご静聴をありがとうございました。

※ 最近、仕事以外の経営者の悩みを聞く機会が多くなってきました。

  裕福で幸せそうに見えても、高齢になっても人は試練というハードルが

  いつも目の前に現れる。

  そんな気がしてきました、今日この頃です。


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2019.11.21 Thu l 所得税 l コメント (0) l top

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