fc2ブログ
みなさん、こんにちは


更新が大変おそくなり、本当に、申し訳ありません。

 いつもご訪問をしてくださっている皆さまには、

大変な感謝をしております。

 いづま会計事務所では有り難いことに、本年度の確定申告で

新たにお客様となっていただけました方々がいらっしゃいまして、

忙しくさせていただいております。

大変嬉しい!の一言です。

さて、ふるさと納税について少しふれていきたいと思います。

 寄附金はわりとややこしくその取り扱いが分けられていまして、

先日も弁護士の先生から税務相談がありました。

 寄附金は本来見返りのない善意による支出であり、

ゆえにその税法上での取り扱いは、優遇されています。

 支出の相手先によっては、所得税法の世界で所得控除と税額控除を

自分で有利な方を選択できるものもあります。

それとは別に、所得控除だけしか適用できないものもあります。

そして、住民税でも税額控除が認められているものがあります。

 ただ、住民税については、その都道府県・市区町村により

条例で定められていることが必要です。

 例えば、東京都での寄附をして条例で税額控除ができるものとなっていても、

大阪府でその寄附先への寄附が条例で住民税の税額控除ができると

定められていなければ、大阪府では税額控除が受けられないということに

なります。

ややこしいですね。

 ふるさと納税につきましては、所得税法では所得控除のみしか

適用されませんが、住民税では必ず税額控除ができることになっています。

必ず所得税と住民税でダブル控除ができること。

これが、ふるさと納税の最大のメリットなんですね!

おっと、気がつけば長くなってしまいました。

 また近いうちに、こんどは税務署での税務相談員についての

記事を書きます。

それではみなさん、本日もご静聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルHPは、こちらです。→ いづま会計事務所




スポンサーサイト



2019.02.24 Sun l 所得税 l コメント (2) l top

コメント

ありがとうございます。
素敵なホテルで、とても落ち着きました。
便利なところにあり、綺麗で
ちょっと幸せな時を過ごしました。

コメントありがとうございました。
2019.02.24 Sun l anne123. URL l 編集
No title
anne123.さん

こちらこそ、ありがとうございました。
2019.03.05 Tue l . URL l 編集

コメントの投稿