fc2ブログ
みなさん、こんにちは


 どんどん年末に近づいて来ていますが、

今年の目標を達成するために、みなさん、がんばりましょう!

さて、来年の10月1日から消費税の税率が10%に上がります。

しかし、一部については8%のままのものが残されていきます。

これが、「消費税の軽減税率」と言われているものです。

 「消費税の軽減税率は耳にしたことがあるけど、何のことかわかりまへん」

と思われている方は少なくないようです。

そこで、専門的なことは除いて簡単に書いていこうと思います。

 まずは、消費税の仕組みなんですが最終的な負担をするのは

消費者である我々になります。

 例えば、スーパーで代金に8%の消費税を上乗せして

魚を買って食べる人のことですね。

そして、消費税を税務署に納税する人は事業者(売る側)となります。

上記では、消費者から消費税をもらったスーパーの経営者ですね。

 今度からは8%が10%になるだけなら良いんですが、

軽減税率8%のままの物は何なのか。。。

それは、

1.酒類を除く飲食料品  2.新聞で週2回以上発行される定期購読契約のもの

となります。

まあ、基本的には食べ物と飲み物を買っても8%のままということになります。

 ただし、ファミリーレストランなどのお店で食べる外食については、

10%になります。

軽減税率が導入されて大変なのは、お店側(納税者である事業者側)ですね。

 具体的な消費税額申告書の計算は難しいので割愛しますが、

お店でも食べられるしお持ち帰りもできるマクドナルドなどのお店では

レジを8%対応と10%対応ができる物に替えないといけません。

買うときにレシートで区別しないといけません。

宅配ピザなどのテイクアウト専門店は8%となります。

 また、券売機で券を買って注文する店などのタイプは

その券売機を替えるのが大変なようです。

 8%のテイクアウトだと1円玉の使用となるため、

現在はその券売機がメーカーにないとか。。。

造るのは可能だが1円玉が傷つき途中で詰まる可能性があるとか。。。

また、事業者が消費税申告をする際には税額計算が煩雑になり、

レシートや請求書内容も変わってしまうなど書類の保存内容が変わってしまいます。

帳簿の記載事項なども変わります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所



スポンサーサイト



2018.12.14 Fri l 消費税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿