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みなさん、こんにちは


11月も終わりに近づいてきましたね。

気がついたら今年も残り一ヵ月。

決めた目標を達成するために、皆さんがんばりましょう。

さて、前回の続きです。

 会社が清算事業年度に入り資産をお金に換えて負債を支払い続け、

とうとう役員からの借入金の取扱いのみとなった場合には

どうするのか?というお話からになります。

お金がなくて会社を解散させる場合が多いので、この前提としていきます。

 通常は役員が会社に対し、その債権(会社に対する貸付金です。)を放棄することと

なります。

もちろん、内容証明書を作成する手続を通して行います。

 会社にとっては特別利益(臨時的・偶発的な利益)として

収益に計上され、決算書において当期利益を構成することになります。

 ということは、法人税・法人住民税・法人事業税が課税されてしまう

こととなります。

しかし、お金がないから解散したのに多額の税金を払うというのは

無理があります。

 債務免除が収益になってもお金は手元にありませんから、

払おうにも払えません。

なので、法人税法ではこの救済策として特別規定が存在します。

それは、過去の赤字を使って債務免除益と相殺して法人所得を

0 円にしてしまうというものです。

 平成30年3月31日以前の事業年度に生じた過去の赤字については

 法人税法では9年間しか繰越せず、10年目以降は切りすてられてきました。

ところが、この特例規定ではその切りすてられてきた過去の赤字の全部を

使っても良いことになっているのです。

 詳しい書類のお話はしませんが、この切りすてられてきたすべての赤字を

残っている赤字に足しますとかなりの金額になり、

大抵の債務免除益は相殺されて0円となります。

最終的には、納税額は0円となるんですね。

 そして、清算がすべて確定しましたら株主総会の承認を受けて

法務局に清算結了の登記をして確定した日の翌日から一ヵ月以内に

清算確定年度分の確定申告書を提出することで完了となります。

 会社が解散して清算・結了に至るためには、会社を設立したときよりも

かなりの時間と手間がかかってしまいます。

おっと。

 かなり長くなってしまいましたので、今回は

ここまでとさせていただきます。

それでは、今回もご静聴を、ありがとうございました。

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2018.11.29 Thu l 法人税 l コメント (0) l top

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