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みなさん、こんばんは


 近年は奥さんに尻に敷かれているダンナさんが多いと

週刊誌で読みまして、現在私は、家庭内で「ラスト・サムライ」を

目指しています。

来週の今頃は、刀を置いているかも知れませんが。。。

さて、前回の続きでございます。

 会社の解散の登記が終わりますと、今度は

「清算事業年度」に入っていきます。

 この、「清算事業年度」に何をするかと言いますと、

「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」ことをしていきます。

解散の登記をした時点から、会社の営業活動は基本としてできません。

営業活動は「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」場合だけです。

この「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」活動は、

 早ければ1年以内に終わる会社もあればそれこそ何年もかかってしまう

会社もあります。

 しかし、法人税法により事業年度は一年に区切られていますので、

一年ごとに会社の決算・確定申告をしなければなりません。

 しかも、通常であれば使える規定も使えなかったりするため

少しいびつな確定申告書になってしまう面もあります。

 そして、中小企業の場合によくありますのが、

社長が経営資金として個人資産を会社に貸し付けている場合です。

代表例としては、会社への貸付金ですね。

会社からすれば、役員借入金となります。

 会社の資産をお金に換えて負債を支払ったあと、

最後に残るのがこの役員借入金となることがほとんどです。

 この役員借入金については、社長が会社に免除をするケースが多いんですが

実はこの免除を受けた役員借入金、会社にとっては「債務免除益」として

収益(売上と同じもの)に計上しなければならず、

最後には当期利益として残り、法人税などの課税の対象となってしまいます。

それこそ、何百万円から何千万円という大きな金額です。

 お金が無いから会社を終幕させるのに、何百万円も税金を払うことになれば

それこそ本末転倒ですよね。

 そこで、法人税法の特例規定の出番となるんですが、

ずいぶんと長くなってしまいましたので

続きは次回へといたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2018.11.14 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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