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みなさん、こんにちは


とうとう師走に入ってしまいました。

年度初日に掲げた目標が、まだまだ残っております(汗)

気合い入れて、達成しようと思います!

 いま、吉本新喜劇のオープニングテーマを車が大音量で聞こえている中で

このブログを書いています(笑)

さて、先日、相続に関するご相談がありました。

守秘義務がありますので詳細は割愛しますが、遺産分割問題についてです。

 基本的に、被相続人の方(お亡くなりになった方のことです。)が残された財産は、

民法で定められている相続分という割合で、その取得する財産が決まってきます。

 ところが、お亡くなりになられた方の面倒をみてこられた方や長男・長女、

その他の多くの立場や理由により、その取得分を相続分で決めず、

皆さんの話し合いで決めていく場合も、よくあります。

しかし、しかしですよ!

お話し合いで決まらない場合も、そりゃ-沢山あります。

そんな時には、裁判にもつれ込むことになったりします。

 ご両親が生前に、「こいつら、俺が死んだら必ず取り合いしよるな!」と

もろわかりの場合には、事前に弁護士や公証人に依頼をして

相続財産の各人の取り分を書いた遺言書を作ったりします。

 それで納得をしてくれればいいんですが、ダメな場合には、

兄弟姉妹の仲が断裂となり、お付き合いが断裂したりもします。

ちまたでいう「争う族」ですね(涙)

 また、会社経営者の場合には、キョーレツな相続財産の割り振りをしようとする

ご相談もあったりします。

この場合には、これまた民法に規定される「遺留分」という問題が生じてきます。

このケースにつきましては、また機会がありましたら書こうと思います。

 いずれにしましても、ご両親が健在なうちに間にはいって話し合いで決めておくことが

平和的解決につながると思いますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2017.12.03 Sun l 相続税 l コメント (0) l top

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