みなさん、こんにちは
とうとう師走に入ってしまいました。
年度初日に掲げた目標が、まだまだ残っております(汗)
気合い入れて、達成しようと思います!
いま、吉本新喜劇のオープニングテーマを車が大音量で聞こえている中で
このブログを書いています(笑)
さて、先日、相続に関するご相談がありました。
守秘義務がありますので詳細は割愛しますが、遺産分割問題についてです。
基本的に、被相続人の方(お亡くなりになった方のことです。)が残された財産は、
民法で定められている相続分という割合で、その取得する財産が決まってきます。
ところが、お亡くなりになられた方の面倒をみてこられた方や長男・長女、
その他の多くの立場や理由により、その取得分を相続分で決めず、
皆さんの話し合いで決めていく場合も、よくあります。
しかし、しかしですよ!
お話し合いで決まらない場合も、そりゃ-沢山あります。
そんな時には、裁判にもつれ込むことになったりします。
ご両親が生前に、「こいつら、俺が死んだら必ず取り合いしよるな!」と
もろわかりの場合には、事前に弁護士や公証人に依頼をして
相続財産の各人の取り分を書いた遺言書を作ったりします。
それで納得をしてくれればいいんですが、ダメな場合には、
兄弟姉妹の仲が断裂となり、お付き合いが断裂したりもします。
ちまたでいう「争う族」ですね(涙)
また、会社経営者の場合には、キョーレツな相続財産の割り振りをしようとする
ご相談もあったりします。
この場合には、これまた民法に規定される「遺留分」という問題が生じてきます。
このケースにつきましては、また機会がありましたら書こうと思います。
いずれにしましても、ご両親が健在なうちに間にはいって話し合いで決めておくことが
平和的解決につながると思いますね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら→ いづま会計事務所
とうとう師走に入ってしまいました。
年度初日に掲げた目標が、まだまだ残っております(汗)
気合い入れて、達成しようと思います!
いま、吉本新喜劇のオープニングテーマを車が大音量で聞こえている中で
このブログを書いています(笑)
さて、先日、相続に関するご相談がありました。
守秘義務がありますので詳細は割愛しますが、遺産分割問題についてです。
基本的に、被相続人の方(お亡くなりになった方のことです。)が残された財産は、
民法で定められている相続分という割合で、その取得する財産が決まってきます。
ところが、お亡くなりになられた方の面倒をみてこられた方や長男・長女、
その他の多くの立場や理由により、その取得分を相続分で決めず、
皆さんの話し合いで決めていく場合も、よくあります。
しかし、しかしですよ!
お話し合いで決まらない場合も、そりゃ-沢山あります。
そんな時には、裁判にもつれ込むことになったりします。
ご両親が生前に、「こいつら、俺が死んだら必ず取り合いしよるな!」と
もろわかりの場合には、事前に弁護士や公証人に依頼をして
相続財産の各人の取り分を書いた遺言書を作ったりします。
それで納得をしてくれればいいんですが、ダメな場合には、
兄弟姉妹の仲が断裂となり、お付き合いが断裂したりもします。
ちまたでいう「争う族」ですね(涙)
また、会社経営者の場合には、キョーレツな相続財産の割り振りをしようとする
ご相談もあったりします。
この場合には、これまた民法に規定される「遺留分」という問題が生じてきます。
このケースにつきましては、また機会がありましたら書こうと思います。
いずれにしましても、ご両親が健在なうちに間にはいって話し合いで決めておくことが
平和的解決につながると思いますね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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