みなさん、こんにちは
誠に、申し訳ありません。
しばらくの期間ですが、告知から始めさせていただけますでしょうか。
本当に、すみません(汗)
皆様、どうか、寛容なお心でお許しください。
「平成28年10月26日(水)午後1時~5時まで
大阪駅前第2ビルの大阪市立総合生涯学習センターにおきまして、
無料税務等相談会を行います。
詳しくは、ホームページをご覧ください。」
さて、前回の続きです。
個人事業者が法人化する場合のメリットは、まだ存在します。
4.社宅が費用となること。
個人の場合には、自宅の家賃を必要経費にはできません。
しかし、法人の場合には、法人名義で事業主の自宅を借りる事により
社宅としてその家賃を法人の費用にすることができます。
また、法人名義で購入することも可能です。
この場合には、事業主は家賃の一部を負担しますが自分で借りたり
購入したりする場合よりも安くなります。
5.欠損金の繰越控除の適用年数が長いこと。
個人事業者における所得税法の規定では3年ですが、
法人税法では9年と所得税法の3倍の期間の適用があります。
6.決算期のの変更ができること。
個人事業者の場合は暦年(1月1日から12月31日までの期間)と
決められていますので、これを変えることは、できません。
しかし、法人の場合には、事業年度の変更が認められています。
例えば、不動産の売却が決まっていて多額の利益が出ることが
わかっているとします。
こんな時には、あらかじめ事業年度を変更することにより
売却前に事業年度を終了させて、
次の事業年度に税金対策を行うという場合に使えます。
ただし、しばらくは変更後の事業年度で経営をしていかなければ
いけませんので、その判断は慎重にならざるを得ません。
もう長い文章になってしまいました(汗)
続きは、次回へとさせていただきます。
申し訳、ありません。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
誠に、申し訳ありません。
しばらくの期間ですが、告知から始めさせていただけますでしょうか。
本当に、すみません(汗)
皆様、どうか、寛容なお心でお許しください。
「平成28年10月26日(水)午後1時~5時まで
大阪駅前第2ビルの大阪市立総合生涯学習センターにおきまして、
無料税務等相談会を行います。
詳しくは、ホームページをご覧ください。」
さて、前回の続きです。
個人事業者が法人化する場合のメリットは、まだ存在します。
4.社宅が費用となること。
個人の場合には、自宅の家賃を必要経費にはできません。
しかし、法人の場合には、法人名義で事業主の自宅を借りる事により
社宅としてその家賃を法人の費用にすることができます。
また、法人名義で購入することも可能です。
この場合には、事業主は家賃の一部を負担しますが自分で借りたり
購入したりする場合よりも安くなります。
5.欠損金の繰越控除の適用年数が長いこと。
個人事業者における所得税法の規定では3年ですが、
法人税法では9年と所得税法の3倍の期間の適用があります。
6.決算期のの変更ができること。
個人事業者の場合は暦年(1月1日から12月31日までの期間)と
決められていますので、これを変えることは、できません。
しかし、法人の場合には、事業年度の変更が認められています。
例えば、不動産の売却が決まっていて多額の利益が出ることが
わかっているとします。
こんな時には、あらかじめ事業年度を変更することにより
売却前に事業年度を終了させて、
次の事業年度に税金対策を行うという場合に使えます。
ただし、しばらくは変更後の事業年度で経営をしていかなければ
いけませんので、その判断は慎重にならざるを得ません。
もう長い文章になってしまいました(汗)
続きは、次回へとさせていただきます。
申し訳、ありません。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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