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みなさん、こんにちは


 いづま会計事務所通信なる情報便りを手作りしておりましたら、

いつのまにか更新が遅くなっておりました。。。

いつも訪問をしてくださっている皆さま、誠に、申し訳ありませんでしたm(__)m

 さて、前回に書きました個人事業者が法人成りする場合のメリットは、

まだまだ存在します。

例えば、

1.退職金が費用になること

 個人事業者の場合には事業主に対する退職金は経費になりませんが、

法人の場合には社長も「法人」という人の従業員なので

法人の費用となります。


2.生命保険料の一部または全部が費用となること

 個人事業者で生命保険料を支払っても、最大12万円の所得控除しか

できません。

 しかし法人の場合には、事業主を被保険者とする生命保険に加入しますと

制限はなく、その保険料の一部または全部が費用となります。

法人で加入する場合には、被保険者は他の役員や従業員とすることも

可能です。


3.税率が一定であること

個人事業は所得税が課税され、その税率は所得が多くなればなるほど

所得税率が高くなっていく「超過累進税率」が定められています。

これに対して法人税の場合には一定税率が定められています。

法人税の確定申告書の一つである「別表四」において

所得金額が算定されます。

この所得金額が、

1.年800万円以下なら15%

2.年800万円超なら23.9%

と区分されており、最高税率は23.9%と

所得税の最高税率45%よりもかなり低く設定されています。

おっと!

かなり長くなりましたので、続きは次回へとさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.10.04 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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