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みなさん、こんにちは



 今日は待ちに待ったボクシング「長谷川 穂積」さんの

世界タイトルマッチが、あります。

 ボクシングの世界では高齢でありながらも

決して諦めることなく努力をし続けた名選手です。

ぜひ、長谷川さんに全力を出しきって欲しいと願っています。

さて、みなさんは「役員」という言葉を耳にしたことがあると思います。

 しかし、会社の偉い人といった漠然としたイメージを

お持ちの方が多いようです。

そこで、少しお話をしてみようと思います。

まず、会社に関しての大きな法律が「会社法」となっていまして

 そこに役員として規定されていますのは、

「社長、会長、副会長、専務、常務、取締役、会計参与、監査役、理事、監事、

清算人、その他これらに準ずるもの」となっています。

 会社法で役員とされているものは、

法人税法でも役員として規定されています。

ところが。。。

 法人税法では会社法で役員に該当しない人であっても、

会社の経営に従事していて相談役や顧問などの人や

使用人のうち一定の株式を持っている人は、

役員と規定されています。

 なので、会社法に規定されている役員よりも

法人税法に規定される役員の方が

多いことになるんですね。

税法は、ややこしいですね~(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.09.16 Fri l 法人税 l コメント (0) l top

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