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みなさん、こんにちは



お盆を過ぎて、夏の暑さも和らぎましたね!

これから過ごしやすい季節がやってきますので、

みなさん、こころを熱く頑張っていきましょう!

 さて、取引を行っていますと取引相手の経営事情により

債権の回収ができないことが起こることがあります。

専門用語でいう「貸し倒れ」ですね。

この場合に消費税法ではどの様な影響が出てくると思いますか?

。。。

答えは、

 「売上に係る消費税額から、貸倒れに係る消費税額を差し引いた税額を

納付」することになります。

 本来、この貸倒れになる前の売上に係る消費税額が納付されていますから、

取り消し作業が行われることになるんですね。

結果として、納付しなかったことにしてしまいます。

消費税法の根本的な考え方は、

 「収入・支出課税」ですから収入したものと支出したものだけで

消費税額を算定していくことに、なります。

ややこしいですね~。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.08.22 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

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