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みなさん、こんにちは



 仕事が趣味の出間税理士が、毎週土曜日に無料税務相談会を

開催することになりました。

みなさん、どしどしご応募して、問題解決の糸口にしてくださいね。

さて、連結納税制度が始められてから14年が経過しました。

中小企業の経営者層にも、認識が割と浸透してきたように思います。

しかし。。。

 連結納税制度の大きなメリットは、親会社の所得と

子会社の欠損金額(過去の赤字の累積です。)との相殺にあります。

 しかし、この子会社は親会社において直接または間接に

100%子会社でなくてはなりません。

 メジャーな形態ですと、採算性の良くない部門を会社化することにより

100%子会社として切り離し、決算申告で相殺申告をする形ですね。

 結果として親会社の決算書が黒字となり、全体の申告税額が

少なくなります。

売上高と資本が大きな会社が行います。

 ところが、売上1億円ほどの中小企業の社長がこれをやろうとして

会社を興すことが時々見受けられます。

 しかも、社長は自分がその会社を動かそうと考え、

会社の持ち株会社(子会社)にせず自分がオーナーの会社にしてしまいます。

 結果として連結納税はできなく、さらにはその新たな会社と既存の会社との

取引を行うことにより、新たな会社に費用を出して既存の会社の所得を

減らそうとします。

 この行為は、同族会社の行為又は否認の規定をまともに食らって

しまいます。

 もともと、採算性の悪い部門を分社化して決算書をきれいにしようとする

大企業に対して、グループ全体での純粋な経営成績を株主に表すために出された規定ですから、

中小企業の小企業・零細企業には適用しない方が良いと思います。

よっぽど黒字が継続して出る場合は別ですが。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.08.10 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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