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こんにちは。

今年にはいって、新聞や雑誌にて「相続税の大増税時代に突入!!」という内容の記事や特集、広告などをよく目にする様になりました。

さて、「相続税の大増税時代に突入!!」とは、どういう意味なのか?と気になる方も多いと思います。

これは、相続税法の改正が成立しまして、平成27年1月1日から施行されることが原因となります。

以下、わかりやすく、まとめとして解説をさせていただきます。

改正項目としましては

○相続税の基礎控除額が大幅に縮小
○小規模宅地の評価減を拡充
○未成年者控除・障害者控除の引き上げ
○贈与税の最高税率の引き上げ
○20歳以上の子や孫が父母や祖父母から受ける贈与については、一般の贈与に比べて緩和された贈与税率が適用で  きる
○孫にも相続時精算課税制度が適用できる

などがあります。

上記の中で、「大増税時代に突入!!」といわれる改正項目が、なんといっても、「相続税の基礎控除額が大幅に縮小」
です。

では、相続税の基礎控除額とは何かを説明いたします。
相続税を納めるのは、相続や遺言により財産をもらった人です。

そして、もらった財産から基礎控除額といものを引くことが認められていますので、この基礎控除額を引いた残りの
財産について、相続税が課税される仕組みになっています。(あくまで簡潔に、改正に沿った部分的な説明になります。)

この「基礎控除額」について、改正前と改正後のものを以下に記載してみます。

現行: 5000万円×1000万円×法定相続人の数→相続人1人だと、6000万円の控除額

改正後:3000万円×600万円×法定相続人の数→〃、3600万円の控除額

上記を比較しますと、2400万円の控除額が減ったことになります。

そうです。相続財産が3600万円を超えると相続税の納税義務が生じます。
法定相続人が2人だと4200万円・3人だと、4800万円です。

なので、都心に一戸建て住宅を所有していると相続税が課税される可能性が大ですね。

相続人が配偶者1人だと、「配偶者の税額軽減」という規定により、遺産額が1億6000万円までは相続税が、かかりません。

子供がいる場合には、相続対策を事前にする必要があります。

かといって、日本の税法は世界有数の難しさと綿密さを持っています。

やはり、グンを抜いて効果があるのは、まずは暦年贈与の継続ですね。



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2014.09.20 Sat l 相続税 l コメント (0) l top

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