fc2ブログ
みなさん、こんにちは



気が付けば、7月も終わりに近づいてきました。

毎日をガンガン全力で過ごしましょう!

 さて、消費税のお話しなんですが消費税は基本的に

法人も個人事業者も2年前の税抜きの課税売上高が

一千万円以下の場合には、免税事業者となるために

消費税の納税義務がありません。

なので、納付することがないんですね~。

「得してるやん!」と思われる方も、いるかもしれません。

しかし。。。

損をしてしまう方もいらっしゃいます。

例えば、海外取引による売上高が多い場合。

 この場合には、売上にかかる消費税がかかりませんので

売上に対する消費税額は0円です。

しかし、仕入れは国内で行っていますので消費税を払っています。

 本来ならば売上分の消費税<仕入分の消費税になるので

仕入分の消費税を還付してもらえますが、できません!

納税義務が、ないからです。

建物など多額の課税支出をした場合も、同じです。

なので、還付を受けるために「力づくで課税事業者」になるのです。

その方法は、「課税事業者選択届出書」を出すこと。

 2年間は継続されますから、翌年も納税義務がありますが

何百万円も還付されるのであれば、絶対にこの方が得です!

憶えておいて、くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
スポンサーサイト



2016.07.22 Fri l 消費税 l コメント (2) l top

コメント

No title
むかーし、絶対消費税納付するくらい儲けていないでしょというお店がありましたが、なるほど。納税義務がない事業者は普通に仕入れに消費税を払う羽目になるんですか。
だから売上げの消費税分がマル特かと思っていたら、ようやく取り返したくらいかもしれないということですね。その上で、不当に儲けているなんて思われた日には・・・。実は結構損なのかも。
2016.07.24 Sun l 珍走. URL l 編集
Re: No title
珍走さん


こんにちは。


>納税義務がない事業者は普通に仕入れに消費税を払う羽目になるんですか。

→ 現実は、仕入れる時にも払っているんですよね。

消費税は本来、売上側が代金にくっつけて最終的に消費者に

負担してもらって預かるんですが、納税義務がない場合には丸儲けと思われがちです。

しかし、その売上側が他から仕入れる時には消費税が掛けられて仕入れさせられるので、

仕入れの時の消費税分の損をしたくない思いから、納税義務がないのに売上る時にも

売上代金に消費税を乗せて売るんですよね。

在庫が出て廃棄になれば、結構損をすることになります。
2016.07.25 Mon l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

コメントの投稿