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みなさん、こんにちは


明日7/16(土)は、梅田にあります露天神社の夏大祭りが行われます。

 露天神社とは別名「お初天神」といいまして、かの有名な近松門左衛門の

「曽根崎心中」の舞台となった神社です。お初と徳兵衛さんですね。

 この夏大祭りですが、役太鼓と舞獅子が阪神百貨店を皮切りに

駅前ビルやヒルトンプラザ、ハービス大阪やマルビルや有名ホテルを巡行しまして、

大阪駅をまでをも巡行していくという非常に大掛かりな催しがなされます。

 なのに。。。不思議なんですが、出間会計事務所の入っているビルの

オーナーの自宅前が巡行経路らしく、私の家族と共に招待してくださいました。

目の前での太鼓や舞獅子がド迫力だそうですので、とても楽しみです。

 幼稚園児の息子はちびってしまう可能性が大きいため、

着替えを用意していこうと思います(笑)

さて、借地権のお話に参りましょう。

 会社が建物えお持つために土地を借りた場合には、貸主にしてみれば

定期借地権はともかく、一般的には土地を返還してもらう保証が

ありません。

 借地法・借家法・建物の保護に関する法律などがあるためだと

いわれています。(借り主に有利。)

 そのために、貸主は借地権設定の段階で権利金をもらうことが

取引上の慣行だと法人税法では規定しています。

(権利金の代わりに相当の地代を毎月もらうこともOKとされています。)

ここが、問題になりやすいのです。

 貸主が権利金をもらわず相当の地代ももらわずに(安く)借地権を設定させれば、

貸主側で「寄附金」となるため、借主側では「受贈益」が発生してしまい、

法人税が課税されてしまいます。

これらのことは、その判定から課税額の算定まで

とても難しい計算になります。

金額も多額になりやすいので、みなさん気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
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2016.07.15 Fri l 法人税 l コメント (2) l top

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2016.07.16 Sat l . l 編集
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