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みなさん、こんにちは



最近、更新スピードが遅くなってしまいました。

失礼なことになりまして、申し訳ありませんでした。

反省しておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

 さて、ここしばらく、相続の相談が多いんですが

もう内心「なんじゃコリャー」と思うほど、こんがらかった関係の状態が

あったりもします。

 また、節税を考えるあまりにありそうでなさそうな「養子縁組」なんかも

出てきました。

みなさんは、養子縁組と聞いて何を想像されますか?

 一人の養子縁組をしますと、法定相続人が増えますから

基礎控除額が600万円増えて、結果、相続税の課税価格が

600万円分減ることになりますので、節税効果あり!となります。

 それでは、結婚した男性が奥さんのご両親の養子になった場合、

その男性の実の親との相続では、相続人になれますでしょうか。。。


答えは、「なれます!」

養子前・後の両方で、なることができるんです。

 これは、普通養子縁組制度といいまして養親と実両親の両方で

実子としての権利が保証されます。

 それとは逆に、特別養子縁組制度(複雑ですので、内容は割愛します。)の場合には、

養親との間でしか相続人になることができません。

 節税を考えるあまり、幼い孫を養子にしているケースもありましたが、

大人になってからの不利益につながることも見受けられます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
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2016.07.13 Wed l 相続税 l コメント (2) l top

コメント

こんにちは。
 今日はご訪問ありがとうございました。いつもブログ拝見しています。我が家、いろいろ複雑なので相続問題など参考になります。
2016.07.13 Wed l inkyo. URL l 編集
Re: こんにちは。
車好き隠居さま


ご丁寧に、ありがとうございました。

複雑な場合には、早め早めの対策をお勧めします。
2016.07.14 Thu l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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