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みなさん、こんにちは



 最近、相続と贈与の専門書を読むことが多いので、

自然に相続と贈与のことばかり考えるクセが付いてきました(笑)

 ドロドロの裁判例まで読んでますから、寝る前にお笑い番組を

観ることにしています。

 さて、会社が国内取引だけをしていれば外国為替など関係ありませんが、

国外取引をすれば、嫌でも外国為替と関わってしまいます。

 外国通貨や預金、売掛金や買掛金などの債権債務、

有価証券などがありますと決算時の為替相場に合わせなければ

なりません。

 取得した時にはその取得時の為替レートで換算した金額を

帳面に載せますが、為替は日々動いていますので

決算時には決算時の為替レートに変えなければなりません。

すると、差額が出てきますよね!

 これが為替差損益といわれるものなんですが、実は、

この換算方法や為替レートも法人税法で細かく分けられています。

有価証券に関しては、時価評価もしなければいけません。

 なので、外貨建取引の換算については、

慎重に会計処理・税務処理を行ってくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.22 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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