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みなさん、こんにちは



先日、家で横になりながらテレビを見ておりましたら

 幼稚園児の息子に、「また寝てるの~。怠け者さん、起きてよ~」と

言われてしまいました。。。

 瞬間、「や、やばい!完全に、怠け者と思われとるがな(汗)

何とかせな、アカン!何とかせな。。。」と

心に浮かびました。

 その刹那、次に妻から「昨日、息子がおんなじ体制で寝転んでテレビみてたで~」と

言われてしまいました。

 なので、教育上、キリッとした親父の背中を見せるために

家ではダラダラし過ぎないように努めています(笑)

さて、最近「損害賠償金」の記事をちょくちょく見ました。

 みなさんは、「会社が業務に関連して他者から受けた損害に係る損害賠償金」

の取り扱いは、どうなると思いますか?

実は法人税法では、会社の行う行為はすべて事業と考えています。

なので、損害賠償金も収益計上をしなくてはならなくなっています。

 会社の帳簿に収益計上していなければ、法人税の確定申告書上で

益金計上漏れとして、加算しなければいけません。

(加算していなければ、税務調査で悲しい思いをさせられてしまいます。。。)

では、その会計処理をいつの時点でするべきなのか?

原則としては、支払いを受けるべきことが確定した日です。

しかし、原則があるということは、例外も存在します。

例外では、実際に支払いを受けた日に計上が可能です。

じゃあ、従業員の不法行為により生じた損害賠償金は、どうなるのでしょう?

従業員の不法行為とは、例えば、「横領」ですね。

実は、よくあるんです!

例えば、簡単に売上代金が横領されたとします。

裁判例では、結果100%でその横領が生じた事業年度で亡くなった売上代金(仮に現金としましょう。)を

損失にして、同時に損害賠償金を未収として収益に計上しなければなりません。

しかし。。。

横領が発覚するのは大抵、月日が経ってからです。。。

 売上と損失は相殺されますが、損害賠償金の未収計上は

されていないままです。

そうです!

収益計上漏れですね!

 何年前から、何十年前から未計上ですから、

どれだけの税金が課されてしまいますことやら(怖)

本当に、気を付けなければ、なりません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。





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2016.06.10 Fri l 法人税 l コメント (0) l top

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