みなさん、こんにちは
先日、税務相談で「夫の名義で登記しますが、頭金は夫婦で半々に
しようと思うんですが、何か問題はないでしょうか。」
というものがありました。
みなさんは、どう思われますか?
答えは。。。
お家は旦那さんの所有登記となりますので、
旦那さんのお買い物ということになりますから
奥さんが負担する頭金の半分は、「旦那さんに対する贈与」
ということに、なります。
みなさん、気をつけてくださいね!
さて、以前の消費税法の続きです。
課税売上割合が95%未満になりますと、
仕入税額控除額の計算方法が、
1.個別対応方式
2.一括比例配分方式
の有利選択となります。
1.の場合には、仕入税額控除額を①課税売上に対応するものと
②課税売上と非課税売上に共通するもの
に区分して消費税額を計算し、
その後②に課税売上割合を掛けて
その掛けた金額に①の分を足して合計したものとなります。
もう、この時点で「もう、ややこしいから読んでて疲れる。。。
もう、読むのやめよう。」
と思われるかも知れません。
もう少しだけ、お付き合いください(汗)
そして、②の場合には、課税仕入れ等の税額の合計額に
課税売上割合を掛けて算定した金額となります。
大抵の場合、個別対応方式が有利になります。
私が勤務時代に、ある方が一括比例配分方式だけで
消費税の税額計算をし、確定申告書を提出してしまったために、
(税額が多く、不利になります。)税務署の調査で判明した時は
大変なことになっていたことを思い出しました(怖)
税法は、知っているのと知らないとでは、
大違いですね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
先日、税務相談で「夫の名義で登記しますが、頭金は夫婦で半々に
しようと思うんですが、何か問題はないでしょうか。」
というものがありました。
みなさんは、どう思われますか?
答えは。。。
お家は旦那さんの所有登記となりますので、
旦那さんのお買い物ということになりますから
奥さんが負担する頭金の半分は、「旦那さんに対する贈与」
ということに、なります。
みなさん、気をつけてくださいね!
さて、以前の消費税法の続きです。
課税売上割合が95%未満になりますと、
仕入税額控除額の計算方法が、
1.個別対応方式
2.一括比例配分方式
の有利選択となります。
1.の場合には、仕入税額控除額を①課税売上に対応するものと
②課税売上と非課税売上に共通するもの
に区分して消費税額を計算し、
その後②に課税売上割合を掛けて
その掛けた金額に①の分を足して合計したものとなります。
もう、この時点で「もう、ややこしいから読んでて疲れる。。。
もう、読むのやめよう。」
と思われるかも知れません。
もう少しだけ、お付き合いください(汗)
そして、②の場合には、課税仕入れ等の税額の合計額に
課税売上割合を掛けて算定した金額となります。
大抵の場合、個別対応方式が有利になります。
私が勤務時代に、ある方が一括比例配分方式だけで
消費税の税額計算をし、確定申告書を提出してしまったために、
(税額が多く、不利になります。)税務署の調査で判明した時は
大変なことになっていたことを思い出しました(怖)
税法は、知っているのと知らないとでは、
大違いですね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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