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みなさん、こんにちは



 先日、税務相談で「夫の名義で登記しますが、頭金は夫婦で半々に

しようと思うんですが、何か問題はないでしょうか。」

というものがありました。

みなさんは、どう思われますか?

答えは。。。

 お家は旦那さんの所有登記となりますので、

旦那さんのお買い物ということになりますから

奥さんが負担する頭金の半分は、「旦那さんに対する贈与」

ということに、なります。

みなさん、気をつけてくださいね!

さて、以前の消費税法の続きです。

課税売上割合が95%未満になりますと、

仕入税額控除額の計算方法が、

1.個別対応方式

2.一括比例配分方式

の有利選択となります。

 1.の場合には、仕入税額控除額を①課税売上に対応するものと

②課税売上と非課税売上に共通するもの

に区分して消費税額を計算し、

その後②に課税売上割合を掛けて

その掛けた金額に①の分を足して合計したものとなります。

 もう、この時点で「もう、ややこしいから読んでて疲れる。。。

もう、読むのやめよう。」

と思われるかも知れません。

もう少しだけ、お付き合いください(汗)

 そして、②の場合には、課税仕入れ等の税額の合計額に

課税売上割合を掛けて算定した金額となります。

大抵の場合、個別対応方式が有利になります。

 私が勤務時代に、ある方が一括比例配分方式だけで

消費税の税額計算をし、確定申告書を提出してしまったために、

(税額が多く、不利になります。)税務署の調査で判明した時は

大変なことになっていたことを思い出しました(怖)

 税法は、知っているのと知らないとでは、

大違いですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.09 Thu l 消費税 l コメント (0) l top

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