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みなさん、こんにちは



 消費税の10%への増税が、2019年10月まで

延期されそうな感じですね。

 そりゃ、そうするのが国民生活の実情に

沿っていると、正直感じました。

さて、消費税法には非課税資産なるものが規定されています。

 これは、本来は課税対象なんですが消費税創設の趣旨や社会政策的な配慮、

国民感情を考えて、消費税を課税しないようにしているものです。

 事業をしていますと、その売上は大抵、消費税課税の対象となりますから

ほとんどなじみが無いと思われます。

 しかし、実は課税される売上高の割合が非課税売上などを含めた

全体の売上高にしめる割合が95%以上なら、

仕入に係る消費税額が全額、引いてもらえることになっています。

 なので、普通の事業活動を行っていれば全額を引けますので

当たり前の様に、消費税申告書で仕入の全額控除をして

税額計算をしています。

ところが。。。

 土地など高額な非課税財産を売った場合には、

この95%の割合を、割ってしまうことになるのです!

 この場合には、仕入れに係る消費税額の全額を引いてもらえず、

非常に細かい2つの方法により、計算をすることになります。

裁判でも多く争われています。

長くなりましたので、次回へと続きます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.05.30 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

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