みなさん、こんにちは
消費税の10%への増税が、2019年10月まで
延期されそうな感じですね。
そりゃ、そうするのが国民生活の実情に
沿っていると、正直感じました。
さて、消費税法には非課税資産なるものが規定されています。
これは、本来は課税対象なんですが消費税創設の趣旨や社会政策的な配慮、
国民感情を考えて、消費税を課税しないようにしているものです。
事業をしていますと、その売上は大抵、消費税課税の対象となりますから
ほとんどなじみが無いと思われます。
しかし、実は課税される売上高の割合が非課税売上などを含めた
全体の売上高にしめる割合が95%以上なら、
仕入に係る消費税額が全額、引いてもらえることになっています。
なので、普通の事業活動を行っていれば全額を引けますので
当たり前の様に、消費税申告書で仕入の全額控除をして
税額計算をしています。
ところが。。。
土地など高額な非課税財産を売った場合には、
この95%の割合を、割ってしまうことになるのです!
この場合には、仕入れに係る消費税額の全額を引いてもらえず、
非常に細かい2つの方法により、計算をすることになります。
裁判でも多く争われています。
長くなりましたので、次回へと続きます。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
消費税の10%への増税が、2019年10月まで
延期されそうな感じですね。
そりゃ、そうするのが国民生活の実情に
沿っていると、正直感じました。
さて、消費税法には非課税資産なるものが規定されています。
これは、本来は課税対象なんですが消費税創設の趣旨や社会政策的な配慮、
国民感情を考えて、消費税を課税しないようにしているものです。
事業をしていますと、その売上は大抵、消費税課税の対象となりますから
ほとんどなじみが無いと思われます。
しかし、実は課税される売上高の割合が非課税売上などを含めた
全体の売上高にしめる割合が95%以上なら、
仕入に係る消費税額が全額、引いてもらえることになっています。
なので、普通の事業活動を行っていれば全額を引けますので
当たり前の様に、消費税申告書で仕入の全額控除をして
税額計算をしています。
ところが。。。
土地など高額な非課税財産を売った場合には、
この95%の割合を、割ってしまうことになるのです!
この場合には、仕入れに係る消費税額の全額を引いてもらえず、
非常に細かい2つの方法により、計算をすることになります。
裁判でも多く争われています。
長くなりましたので、次回へと続きます。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト