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みなさん、こんにちは



暑くなってきましたね!

この時期は毎年なんですが、

 税理士会から税務相談員や記帳指導、講習会の講師などの要請が

やってきます。

 すでに来月は、大阪市役所での税務相談員を

行うことが決まっています。

 私が担当している日に、お会いすることが

あるかも知れませんね(笑)

 さて、災害が発生した場合には、

税法での宥恕規定(優遇される規定です。)が

適用されます。

 災害見舞金や商品等の提供は交際費にせず損金(法人税法での費用です。)にできるとか、

所得税が軽減されるとか損失を繰り越せるとかがありますが、

今回は法人税法に限定して、大きな特色のあるものを

記載していきます。

まずは、公に確定申告期限の延長が認められています。

なので、利子税や延滞税はかかりません。

また、納税の猶予が受けられます。

 工場や事務所用建物が損壊した場合には、全額を損金にできますし、

のちに保険金等を取得した場合には、法人税法では益金(法人税法での収益です。)

になりますが、再度建設する場合には全額に対して一気に課税をせず、

少しづつ課税をしていく方法が、あります。

この場合には、キチンとした手続きが必要となります。

 また、商品や製品が損壊・滅失した場合には、

全額を損金にすることができます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.05.24 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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