みなさん、こんにちは
暑くなってきましたね!
この時期は毎年なんですが、
税理士会から税務相談員や記帳指導、講習会の講師などの要請が
やってきます。
すでに来月は、大阪市役所での税務相談員を
行うことが決まっています。
私が担当している日に、お会いすることが
あるかも知れませんね(笑)
さて、災害が発生した場合には、
税法での宥恕規定(優遇される規定です。)が
適用されます。
災害見舞金や商品等の提供は交際費にせず損金(法人税法での費用です。)にできるとか、
所得税が軽減されるとか損失を繰り越せるとかがありますが、
今回は法人税法に限定して、大きな特色のあるものを
記載していきます。
まずは、公に確定申告期限の延長が認められています。
なので、利子税や延滞税はかかりません。
また、納税の猶予が受けられます。
工場や事務所用建物が損壊した場合には、全額を損金にできますし、
のちに保険金等を取得した場合には、法人税法では益金(法人税法での収益です。)
になりますが、再度建設する場合には全額に対して一気に課税をせず、
少しづつ課税をしていく方法が、あります。
この場合には、キチンとした手続きが必要となります。
また、商品や製品が損壊・滅失した場合には、
全額を損金にすることができます。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
暑くなってきましたね!
この時期は毎年なんですが、
税理士会から税務相談員や記帳指導、講習会の講師などの要請が
やってきます。
すでに来月は、大阪市役所での税務相談員を
行うことが決まっています。
私が担当している日に、お会いすることが
あるかも知れませんね(笑)
さて、災害が発生した場合には、
税法での宥恕規定(優遇される規定です。)が
適用されます。
災害見舞金や商品等の提供は交際費にせず損金(法人税法での費用です。)にできるとか、
所得税が軽減されるとか損失を繰り越せるとかがありますが、
今回は法人税法に限定して、大きな特色のあるものを
記載していきます。
まずは、公に確定申告期限の延長が認められています。
なので、利子税や延滞税はかかりません。
また、納税の猶予が受けられます。
工場や事務所用建物が損壊した場合には、全額を損金にできますし、
のちに保険金等を取得した場合には、法人税法では益金(法人税法での収益です。)
になりますが、再度建設する場合には全額に対して一気に課税をせず、
少しづつ課税をしていく方法が、あります。
この場合には、キチンとした手続きが必要となります。
また、商品や製品が損壊・滅失した場合には、
全額を損金にすることができます。
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