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みなさん、こんにちは



いきなりで失礼致します。

なんと!

 出間(いづま)会計事務所へ大阪限定でのメディアから、

取材の依頼が飛び込んできました。

 1時間位のインタビューがあるそうなんですが、

お受けしようかどうか、とても迷っています。

でも、お話がくることは、有り難いですね!

 さて、会社が役員に対してや転勤される社員の方へ

社宅を用意するケースがあることは、

皆さんもご存知だと思います。

 では、この社宅の賃貸料を役員や従業員の方が払っていたり、

無償(タダ)で貸してもらっていたら、

税金面ではどうなると思われますか?

例えば、従業員の方を考えてみましょう。

 所得税法では、無償(タダ)で貸してもらっていたら、

固定資産税の課税標準額などを使ったとてもややこしい計算をして、

賃貸料相当額をはじきだすことが、規定されています。

この金額が、従業員の方に対する給与になってしまいます。

毎月、源泉所得税が徴収されてしまいますね(汗)

 また、従業員の方が賃貸料の一部を支払っていたら、

賃貸料相当額との差額が給与にされてしまいます。

 役員の場合には、もっとややこしい計算により

賃貸料相当額をはじきだすことになっています。

 しかも、豪華役員社宅と判断された場合には、

上記の取り扱いが適用されないことになっています(怖)

 しかし、単身赴任者の方が社宅の一部を使用していて、

法人が一定の金額を徴収していれば、

その金額で良いともされていますから、

大多数はこのケースに該当すると思われます。

 それでも、自分で借り上げて家賃を支払うことを考えれば、

安くなるんですよね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2016.05.20 Fri l 所得税 l コメント (2) l top

コメント

おはようございます。
テレビ出演されるのでしょうか?
先日は、コメントありがとうございます。

医療・福祉関係の仕事をしています。
可笑しな猫ブログも書いていますが・・・。
不得意な税金のこと、色々教えて頂けると嬉しいです(*^_^*)
2016.05.21 Sat l Miyu. URL l 編集
Re: おはようございます。
Miyuさん


こんにちは。

コメントを頂戴しまして、誠に、ありがとうございました。

ご返信が遅くなりまして、申し訳ありません。

取材は、経営者の動画テレビだそうです。

医療・福祉関係のお仕事をされているんですね。

 人の生命や人生に関わる分野ですので、

精神的にデリケートな世界だと思います。

猫ブログもお書きになっているんですね。

 気が付けば、私のリンク先にも猫ブログが

入っております。

 これからも専なるべく門用語を使わずに、

わかりやすい税金のことを書いていきますので、

どうぞ、よろしくお願いします。
2016.05.23 Mon l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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