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みなさん、こんにちは



もうすっかり、春の季節になりましたね!

 昨日は家族で大きな公園まで遠征しましたが、

もう春が終わって夏になったのか?と思うくらい暑く、

息子なんか軽く日に焼けていました。

 さて、会社が特定の資産を取得した場合などには、

青色申告をしている法人に限り、特別償却と特別控除の

適用を選択することが、できます。

 この規定は多くの種類がありまして、

ものすごい硬い名前のものばかりです。

 例えば、「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別控除」

や「国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」

などなど。。。

スラスラと言うことさえ難しい言葉が、ズラリです。

私も法人税法の受験生時代には、暗記するのに大変でした(笑)

それでは、特別償却について、簡単に書いてまいります。

固定資産を取得すれば、原則としてすぐに取得価額を全部費用に

することができません。

 減価償却という計算を行って、少しづつ使用期間内(耐用年数といいます。)に

費用に計上していきます。

 なので、1会計期間において費用にできる金額は、

限られています。

 しかし、上記の様な特定の資産を取得した場合には、

さらに、特別償却費という費用を重ねて計上することが

できるのです。

 これは、取得価額の30%など物凄く大きな率に

なっています。

 利益がたくさん出ている会社にとっては、

とても有り難い規定です。

 税法は、知っているか知らないかで、

大違いになってしまいますね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.05.16 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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