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みなさん、こんにちは


ご無沙汰をしてしまいまして、誠に、申し訳ありませんでした。

いつも訪問してくださっている皆さん、本当に、ありがとうございます。

皆さんのお役に立てる様にこれからも更新に励んで参りますので、

これからも、どうぞよろしくお願い致します。

 さて、本日は消費税についての基礎につきまして、

ご質問がありました。

 消費税はとても身近な税金なので、

皆さんイメージはあるのですが、内容については

それほど気にされていないようです。

しかし、そこは消費税法という法律です!

 中身を知ろうとしますと、ごちゃごちゃと活字だらけで

何のことやらとなったそうでした。

 まずは消費税の体系なんですが、

商売は必ず取引から成り立っています。

この取引は、消費税法では国内取引と輸入取引と国外取引に分かれます。

国外取引は課税対象外取引といいまして、消費税は課税されません。

 なので、本日の質問にありました国内取引を中心に

簡単に記載をしていこうと思います。

 消費税法における国内取引は、大きく

(1)課税対象取引と(2)課税対象外取引 

に分かれます。

 そして、この(1)課税対象取引が①課税取引 と②非課税取引

とに分かれます。

 もう、この時点で「ややこしいな!」と思われている方も

おられると思います。

 この①課税取引がさらに(イ)8%課税取引 と(ロ)0%課税取引(輸出免税等)

に分かれます。

 この(イ)8%課税取引につきまして、

最終的に、消費税の税額計算をしていくことに、なります。

スタートで大切なのは、この取引を分類していけるかどうかです。

税法って、細かいですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.05.09 Mon l 消費税 l コメント (2) l top

コメント

消費税、難しいですね。
去年、合同会社の売り上げが1000万円以上あったので、売上の8%とは思ってはいませんでしたが、消費税を何十万か、払うんだろうな?と思ってました。
しかし、結局は、税務署の担当者の方が説明してくださったのですが、未だによく理解できてませんが、払う必要がありませんでした。2期目以内とかではありません。
今年の申告までには、理解しておこうと思っています!
先生も書いておられますが、税法はややこしい!ですね。
2016.05.10 Tue l 行政書士本広. URL l 編集
Re: 消費税、難しいですね。
本広先生


こんにちは

コメントをありがとうございました。

 消費税の納税義務は、原則、基準期間(法人ですと、前々事業年度ですね。)の

税抜き課税売上高が1000万円を超えますと、当事業年度においては納税義務者となり

消費税の確定申告及び納付が必要と、なります。

 また納税義務判定の特例規定の一つですが、前事業年度開始の日から

六月の期間の税抜き課税売上高が1000万円を超えますと、

同じく納税義務者となってしまいます。

なので、上記の要件に該当しなかったんですね。

2016.05.11 Wed l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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