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みなさん、こんにちは


もう今年も、3ヵ月が過ぎようとしていますね!

仕事の時は、達成感を目指して全力で頑張りましょう!

 さて、日本で暮らしている以上は、税金とはず~っと

お付き合いをしなければなりません。

 特に事業をしておられる方は、生活に大きな影響が

表れてしまいます。

 しかし、所得から払うことを考えれば費用として

支払いたいというのが、人の気持ちだと思います。

 事業に関していいますと、税金の性質は、

費用にできるものとできないものに

大きく2つに分けられています。

 印紙税や固定資産税、法定福利費としての社会保険料(税)などは、

費用として計上をすることができます。

 ところが、法人税や所得税、法人住民税などは

費用として計上し、当期利益(所得金額)を減らすことができません。

 これはなぜかと申しますと、法人税などは当期利益(所得金額)に対して

課された税金だからなのです。

 また、延滞税や加算税なども費用として当期利益(所得金額)を

減らすことが、できません。

理由は、罰金としての性質だからです。

 なので、帳簿では費用としていても税金計算上では、

費用にされないんですね!

くれぐれも、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.29 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top

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