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みなさん、こんにちは


 確定申告が終わりましたが、

資料整理とその返却に、連日追われています(汗)

 先日、体幹トレーニングの本を買いましたので、

体幹トレーニングをしながら頑張ります(笑)

 さて、平成29年4月1日から消費税の軽減税率が

導入される予定になっています。

(まだどうなるかは、わかりませんが・・・)

 そして、この軽減税率の導入に伴い、

仕入税額控除の方法として、インボイス制度が

平成33年4月1日から導入される予定になっています。

 簡単にいいますと、売上側が仕入側に対して

その内容や年月日などのデータを記載した

税額控除票(以下、インボイスといいます。)を発行しなければいけなく、

仕入側は、このインボイスがなければ

 消費税の仕入税額控除が受けられなくなるというものです。

つまり、消費税の納付税額が大きくなってしまうんですね。

 この制度からは多くの課題が出るのですが、

その中で納税義務者(事業者のことです。)に

直撃することが一つ。。。

 消費税の納税義務者の中には、

小規模事業を行う免税事業者の方も多くいらっしゃいます。

本来は、消費税の納税義務はありません。

 しかし、このインボイスは課税事業者しか

発行ができません。

 仕入税額控除を受ける仕入側の事業者は、

売上側に当然インボイスの発行を求めますし、

発行してもらえなければそことの取引をやめて

発行してくれる事業者へと取引先を変えるのは、

自然な流れであると思います。

その結果。。。

 免税事業者であった小規模事業者は、

課税事業者選択届出書を提出して

課税事業者となり、

日本の免税事業者の大半が課税事業者となって、

消費税を納めることになります!

 つまり、規定はあっても免税事業者がいなくなり、

消費税の納税額が増大するのですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.23 Wed l 消費税 l コメント (0) l top

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