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みなさん、こんにちは


ピンチの後に、チャンスあり!

みなさん、頑張っていきましょう(笑)

 さて、生命保険料や介護医療保険料・地震保険料

・個人年金保険料を支払った場合には、

生命保険料控除を受けることが、できます。

ただし、気を付けなければならないことが、あります。

 それは、いずれも控除の最高額が定められていることと、

生命保険と個人年金につきましては、

新契約と旧契約にその内容が分かれ、かつ、

控除額の計算式が双方異なるという点です。

入念に手引きを見ながら、計算をしてくださいね。

次に、配偶者がいる場合に移りたいと思います。

 配偶者がいる場合には、配偶者控除または

配偶者特別控除を受けることが、できます。

 配偶者控除は、配偶者の方の年収が

103万円以下であれば給与所得控除額を差し引いて

合計所得が38万円以下になるため、受けることができます。

 また、配偶者控除が受けられなくとも、

141万円以下であれば配偶者特別控除が

受けられますので、ご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.03.07 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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