みなさん、こんにちは
ピンチの後に、チャンスあり!
みなさん、頑張っていきましょう(笑)
さて、生命保険料や介護医療保険料・地震保険料
・個人年金保険料を支払った場合には、
生命保険料控除を受けることが、できます。
ただし、気を付けなければならないことが、あります。
それは、いずれも控除の最高額が定められていることと、
生命保険と個人年金につきましては、
新契約と旧契約にその内容が分かれ、かつ、
控除額の計算式が双方異なるという点です。
入念に手引きを見ながら、計算をしてくださいね。
次に、配偶者がいる場合に移りたいと思います。
配偶者がいる場合には、配偶者控除または
配偶者特別控除を受けることが、できます。
配偶者控除は、配偶者の方の年収が
103万円以下であれば給与所得控除額を差し引いて
合計所得が38万円以下になるため、受けることができます。
また、配偶者控除が受けられなくとも、
141万円以下であれば配偶者特別控除が
受けられますので、ご注意ください。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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みなさん、頑張っていきましょう(笑)
さて、生命保険料や介護医療保険料・地震保険料
・個人年金保険料を支払った場合には、
生命保険料控除を受けることが、できます。
ただし、気を付けなければならないことが、あります。
それは、いずれも控除の最高額が定められていることと、
生命保険と個人年金につきましては、
新契約と旧契約にその内容が分かれ、かつ、
控除額の計算式が双方異なるという点です。
入念に手引きを見ながら、計算をしてくださいね。
次に、配偶者がいる場合に移りたいと思います。
配偶者がいる場合には、配偶者控除または
配偶者特別控除を受けることが、できます。
配偶者控除は、配偶者の方の年収が
103万円以下であれば給与所得控除額を差し引いて
合計所得が38万円以下になるため、受けることができます。
また、配偶者控除が受けられなくとも、
141万円以下であれば配偶者特別控除が
受けられますので、ご注意ください。
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