みなさん、こんにちは
中小企業への外形標準課税の適用が
先延ばしにされたようですが、いつの日か
適用される日が来るのではないか?と
思ってしまいます(汗)
さて、自分と家族の社会保険料を支払った場合には、
社会保険料控除を受けることが、できます。
控除額は、1年間に支払った金額です。
なので、国民健康保険料を2年分前納した場合には、
2年分を全額、控除の対象にすることもできます。
また、小規模企業共済等の掛金も、
控除の対象となります。
注意が必要なのは、年金から引かれる社会保険料です。
配偶者の社会保険料を自分の控除対象に
含めていいかどうか。。。
配偶者の年金から直接引かれている場合には、
自分の社会保険料控除の対象にすることは、
できません。
また、国民年金の場合には控除証明書を
提出しなければなりませんので、
ご注意くださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
中小企業への外形標準課税の適用が
先延ばしにされたようですが、いつの日か
適用される日が来るのではないか?と
思ってしまいます(汗)
さて、自分と家族の社会保険料を支払った場合には、
社会保険料控除を受けることが、できます。
控除額は、1年間に支払った金額です。
なので、国民健康保険料を2年分前納した場合には、
2年分を全額、控除の対象にすることもできます。
また、小規模企業共済等の掛金も、
控除の対象となります。
注意が必要なのは、年金から引かれる社会保険料です。
配偶者の社会保険料を自分の控除対象に
含めていいかどうか。。。
配偶者の年金から直接引かれている場合には、
自分の社会保険料控除の対象にすることは、
できません。
また、国民年金の場合には控除証明書を
提出しなければなりませんので、
ご注意くださいね。
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