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みなさん、こんにちは


 中小企業への外形標準課税の適用が

先延ばしにされたようですが、いつの日か

適用される日が来るのではないか?と

思ってしまいます(汗)

 さて、自分と家族の社会保険料を支払った場合には、

社会保険料控除を受けることが、できます。

控除額は、1年間に支払った金額です。

 なので、国民健康保険料を2年分前納した場合には、

2年分を全額、控除の対象にすることもできます。

 また、小規模企業共済等の掛金も、

控除の対象となります。

注意が必要なのは、年金から引かれる社会保険料です。

 配偶者の社会保険料を自分の控除対象に

含めていいかどうか。。。

 配偶者の年金から直接引かれている場合には、

自分の社会保険料控除の対象にすることは、

できません。

 また、国民年金の場合には控除証明書を

提出しなければなりませんので、

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.04 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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