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みなさん、こんにちは


 確定申告がまだ終わっていない方は、

多いのではないでしょうか?

 当事務所でも、いま一生懸命に

資料を作っておられるのお客様がいらっしゃいます(汗)

頑張って、いきましょう!

 さて、地震などの災害や火事、盗難や横領により

財産に損失が出た場合には、

所得金額を減らせる雑損控除を受けることが、できます。

 対象となりますのは、住宅や家財、衣類などの

生活に通常必要な財産に限定されています。

 別荘や1個または1組の価額が30万円を

超える貴金属や書画などは、

対象とはなりませんのでご注意くださいね。

 他にも、災害に関連してやむをえずに支出をした

取り壊し費用や災害後1年以内に支出をした

原状回復費用は、災害関連支出として

控除の対象になります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2016.03.03 Thu l 所得税 l コメント (0) l top

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