みなさん、こんにちは
確定申告がまだ終わっていない方は、
多いのではないでしょうか?
当事務所でも、いま一生懸命に
資料を作っておられるのお客様がいらっしゃいます(汗)
頑張って、いきましょう!
さて、地震などの災害や火事、盗難や横領により
財産に損失が出た場合には、
所得金額を減らせる雑損控除を受けることが、できます。
対象となりますのは、住宅や家財、衣類などの
生活に通常必要な財産に限定されています。
別荘や1個または1組の価額が30万円を
超える貴金属や書画などは、
対象とはなりませんのでご注意くださいね。
他にも、災害に関連してやむをえずに支出をした
取り壊し費用や災害後1年以内に支出をした
原状回復費用は、災害関連支出として
控除の対象になります。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
確定申告がまだ終わっていない方は、
多いのではないでしょうか?
当事務所でも、いま一生懸命に
資料を作っておられるのお客様がいらっしゃいます(汗)
頑張って、いきましょう!
さて、地震などの災害や火事、盗難や横領により
財産に損失が出た場合には、
所得金額を減らせる雑損控除を受けることが、できます。
対象となりますのは、住宅や家財、衣類などの
生活に通常必要な財産に限定されています。
別荘や1個または1組の価額が30万円を
超える貴金属や書画などは、
対象とはなりませんのでご注意くださいね。
他にも、災害に関連してやむをえずに支出をした
取り壊し費用や災害後1年以内に支出をした
原状回復費用は、災害関連支出として
控除の対象になります。
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