みなさん、こんにちは
気がつけば、もう2月が終わりになろうと
していました(汗)
気合いを入れて、3月に入りたいと思います。
さて、特定の団体へ2000円以上の寄附をした場合には、
寄附金控除を受けることが、できます。
控除の対象になるかどうかは、寄附金の領収書で
判断ができます。
そして、次の3種類の寄附をした場合には、
所得控除と税額控除の有利な方を
選択することが、できます。
(1)認定NPO法人への寄附金
(2)公益社団法人等への寄附金
(3)政治活動に対する寄附金
一般的には税額控除が有利ですが、
所得金額と寄附金額との関係から
有利不利が変わりますので、一度、
計算されることをお勧めします。
それと、以前から話題になっております「ふるさと納税」ですが、
今年からワンストップ特例が設けられました。
この内容は、寄附先の自治体に申請書を提出
することで、確定申告が不要になるというものです。
ただし、適用は平成27年4月1日以降の寄附からですので、
ご注意くださいね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
気がつけば、もう2月が終わりになろうと
していました(汗)
気合いを入れて、3月に入りたいと思います。
さて、特定の団体へ2000円以上の寄附をした場合には、
寄附金控除を受けることが、できます。
控除の対象になるかどうかは、寄附金の領収書で
判断ができます。
そして、次の3種類の寄附をした場合には、
所得控除と税額控除の有利な方を
選択することが、できます。
(1)認定NPO法人への寄附金
(2)公益社団法人等への寄附金
(3)政治活動に対する寄附金
一般的には税額控除が有利ですが、
所得金額と寄附金額との関係から
有利不利が変わりますので、一度、
計算されることをお勧めします。
それと、以前から話題になっております「ふるさと納税」ですが、
今年からワンストップ特例が設けられました。
この内容は、寄附先の自治体に申請書を提出
することで、確定申告が不要になるというものです。
ただし、適用は平成27年4月1日以降の寄附からですので、
ご注意くださいね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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自治体に送る書類が簡易であれば、楽になりますね。
コメントをありがとうございました。
母校への寄附をされて還付を受けられた上に
コンサートまで招待をしていただけたことは、
嬉しいことの連鎖だったのですね。
確定申告書の作成部分では、寄附金に関する取扱いは
非常にわかりづらく、かつ、ややこしい部分です。
無料税務相談員をしました時には、
寄附金関係の質問やチェックを求められる
納税者の方が、結構おられました。
住民税からの控除の方が、有利になるのでは?
という見解ですので自治体への申請が
増えるかもしれませんね。