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みなさん、こんにちは


 気がつけば、もう2月が終わりになろうと

していました(汗)

気合いを入れて、3月に入りたいと思います。

 さて、特定の団体へ2000円以上の寄附をした場合には、

寄附金控除を受けることが、できます。

 控除の対象になるかどうかは、寄附金の領収書で

判断ができます。

 そして、次の3種類の寄附をした場合には、

所得控除と税額控除の有利な方を

選択することが、できます。

(1)認定NPO法人への寄附金
(2)公益社団法人等への寄附金
(3)政治活動に対する寄附金

 一般的には税額控除が有利ですが、

所得金額と寄附金額との関係から

有利不利が変わりますので、一度、

計算されることをお勧めします。

 それと、以前から話題になっております「ふるさと納税」ですが、

今年からワンストップ特例が設けられました。

 この内容は、寄附先の自治体に申請書を提出

することで、確定申告が不要になるというものです。

ただし、適用は平成27年4月1日以降の寄附からですので、

ご注意くださいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2016.02.29 Mon l 所得税 l コメント (2) l top

コメント

No title
母校への寄付で一度だけ寄附金控除をやったことがあります。結構戻ってきた上にコンサートに招待されたため、割と得した感はありましたが、確定申告はあまり馴染みがないので、そこだけが面倒でした。
自治体に送る書類が簡易であれば、楽になりますね。
2016.02.29 Mon l 珍走. URL l 編集
こんにちは
珍走 さま


コメントをありがとうございました。

 母校への寄附をされて還付を受けられた上に

コンサートまで招待をしていただけたことは、

嬉しいことの連鎖だったのですね。

 確定申告書の作成部分では、寄附金に関する取扱いは

非常にわかりづらく、かつ、ややこしい部分です。

 無料税務相談員をしました時には、

寄附金関係の質問やチェックを求められる

納税者の方が、結構おられました。

 住民税からの控除の方が、有利になるのでは?

という見解ですので自治体への申請が

増えるかもしれませんね。

2016.03.01 Tue l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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